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廃棄物の処理清掃に関する法律
厚生省令に定められている、収集運搬業者及び処分業者の帳簿記載事項について記載されている 表の項目についてお尋ねします。 運搬の委託 1.~4.委託年月日~運搬先ごとの委託量とありますが、これらの項目の意味を教えてください。 収集運搬業者は、マニフェストを発行しないのに委託する場合はあるのでしょうか。 それとも意味を再委託と捉えれば、その際マニフェストを発行するのでしょうか? よろしくご指導願います。
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質問者が選んだベストアンサー
以前、産廃の仕事をしていたことを思い出してお答えします。でも質問の意味が今ひとつわかりにくいので不足の分は再度質問してください。 委託年月日はその運搬物を預かった日ですね。 収集運搬業者は産廃を運搬する際には全てマニフェストを発行します。このとき例外となるのは、自社内で処分する場合。これは自社で処分場を持っている場合ですね。もう1つは市町村の施設に運び込む場合。不燃物などもマニフェストなしで運び込めます。(市町村の施設が受け入れてくれればの話ですが。) また、マニフェストは運搬するものの種類毎に発行しなければいけません。例えばコンクリートの塊が5つと電池が2つと机が3つあったら、コンクリートで1枚、電池で1枚、机で1枚です。そしてそれぞれに重さや嵩を記入します。しかし上記の電池などは個数でもOKです。要はその運搬物の量がわかる単位で記入すればいいのです。 また、いったん降ろしてからまた別の場所に運ぶ場合は、また別のマニフェストを発行することになります。 あと、処分業者と運搬業者が違うだけなら1枚のマニフェストで処理できます。
お礼
こんな質問に回答ありがとうございました。 運搬の委託とは収集運搬業者が中間処分を兼ねていて 排出者からのマニフェストに対し中間処理を行いその後の 運搬を他の業者に委託する際にマニフェストを発行したときの内容であることがわかりました。 また何かありましたらよろしくお願いします。 産廃業種はよくわからないものですね。 また現場での扱いをいろいろあるようです。
補足
こんな質問に回答ありがとうございます。 質問が唐突ですみません。補足いたします。 収運業者は排出者から運搬を受けたが何らかの理由で他の収運業者に委託するとき排出者として「マニフェスト」を 発行するのでしょうか?。(これは再委託ですか) 再委託の場合は「マニフェスト」上にはその旨が記載できないので排出者と書面ので通知しなければならないことに なっています。(基本的には再委託は認められていない) それで運搬の委託を再委託と表現できないのでしょうか。 なんだかまた意味不明になりましたか。