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産業廃棄物マニフェストについて

私の勤めている会社は材木屋さんです。”木くずをすべてリサイクル”で、中間処理をとり、再資源化をしています。しかし収集運搬はありません。そこで質問です。収集運搬は収集に対しての請求をしなければ違法にならないと聞いているのですが。いろんなケースがでてきて困っています。例えば、当社が木くずを大工様から受け入れる時、ついでに鉄くずの処理もお願いすると言われました。そこで自社の取引のある中間処理業者を紹介。・・・が、自社の名前で、自社に請求が来て排出場所は大工様の現場名でマニフェスト伝票も発行になりました。これは違反行為になるのでしょうか。しっかり処理できていれば誰が出してもいいような気がしますが・・・

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  • ara09
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回答No.1

 厳密な意味では違法行為になりますね。マニフェストに虚偽の記載がありますので。  ただ鉄くずの処理について、紹介しただけで、それ以外の作業には全く関わっていないのであれば、大工さんがマニフェストを偽造した事になり、むしろedcrfvtgbさんの会社は被害者であるという見方もできます。  なお、しっかり処理できていれば誰が出しても良いというのは全くその通りです。どこかの掲示板風(?)に言えば「激しく同意」します(笑)。  しかしながら、マニフェストを偽造する事で「しっかり処理していない」業者が多数存在する事も事実です。  一部の悪徳業者のために、edcrfvtgbさんの会社のようなきちんとした処理を行っている会社が迷惑をこうむる形になっていると思いますが、近年、廃棄物の制度は罰則も含め年々厳しくなってきています。今回のようなケースに巻き込まれてしまう事もあるかと思いますが、取引先との関係を崩さない中で、きちんとした対応が必要だと思います。  私も環境関係の仕事についています。廃棄物の法律って、毎年のように変わって大変ですよね。お互いがんばりましょう。  では、再見!!

edcrfvtgb
質問者

お礼

ありがとうございます!!再資源化の担当になってからは、本当に毎日が勉強で・・・。またよろしくお願いします。ありがとうございます(*・-・*)

その他の回答 (1)

  • okoba
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回答No.2

マニュフェストの目的は責任の所在を明らかにすることと 処理の流れを明確にすること 今回の件ですと排出事業者が材木屋さんですので排出場所は大工さんでも材木屋さんに責任も請求もいきます。収集費用を請求するには三社間契約を結べば収集費用を大工さんに請求できます。でもマニュフェストは再発行となります。しかし、今回は解釈で片つくと思います。ようは 大工さんから出たものは廃棄物ではなく、リサイクルを目的にした有価物である。材木屋さんが鉄と木屑を分別してはじめて鉄という廃棄物が出た。中間処理の許可があるならそこで処理をすればいいんです。ただし 排出事業者は材木屋さんですので大工さんには何も請求できませんしリサイクルを行っていないとつじつまが合いませんが。今後建築資材の廃棄はチェックが厳しくなります。(不法投棄の大半が建築資材) ただし 不法投棄が発覚しなければ 行政のチェックは今のところないのが現状です。

edcrfvtgb
質問者

お礼

どうもありがとうございました!間違いのないように早く覚えたいです。