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産業廃棄物処分業者との契約の必要性について

私は、小さく自動車解体業を兼業でしております。次工程を同じく解体業のA社(処分業ではない)に委託し収集運搬の契約をしております。A社はその次の工程を破砕業者のB社(処分業)と契約しております。私は、処分はA社を経由してB社でしているので、直接関係のない(面識もない)B社との契約は必要ないのだと思っていますが、いかがでしょうか。

みんなの回答

  • ponyoro
  • ベストアンサー率43% (31/71)
回答No.2

私は、産業廃棄物の収集運搬の会社に勤めており興味がわいたので調べてみました。 >>http://www.geocities.jp/gyouseitaro/sannpai.htm このリンクの中ごろに『自動車リサイクル法により使用済自動車の処理については、自動車リサイクル法に基づいて処理されることになりました。 従って、使用済自動車の運搬のみを行う場合は産業廃棄物処理法の申請は必要なく自動車リサイクル法による 引き取り業申請で足ります。産業廃棄物処理法による手続きに比べると格段に簡素化されています。』とあります。 >>http://www.meti.go.jp/policy/automobile_recycle/entrepreneur/entrepreneur01.html 次のリンクは経済産業省が『自動車リサイクル法』について述べたものです。御社とA社の業務内容により届出先が変わる可能性があります。 読みましたけど詳細は理解しかねたので、市役所等に産業廃棄物対策課等があるならそちらで問合せした方が良いと思います。 産廃は今うるさくなってますので、週明け早々にでも確認なさってください。(結論のでない答えで申し訳ありません)

nabebusi
質問者

お礼

有難うございます。A社・B社に相談してみます。

  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.1

産業廃棄物処分に関してましては、私も以前勤めていた会社で 一時期担当した事がありますが、正直分別~委託処理及びマニ フェスト管理迄、ずいぶん苦労した記憶があります。 質問者様の会社では、収集・運搬と処分を別の業者に委託されて いる様ですが、この場合は産業廃棄物処理法では二者契約を結ぶ 必要があります。これらは全て書面によってで口頭は無効です。 ・収集運搬業者との間では、産業廃棄物の収集運搬委託契約 ・処分業者との間では、産業廃棄物の処分委託契約 の二種類の契約となります。現状のままでは違法状態と言えます。 又、余計な話かもしれませんが、契約書も重要ですが、実務上は マニフェストの伝票管理はもっと煩雑で重要になります。現在の 管理状況に不安がある場合は、添付URL2カ所のサイトが役立つと 思われますので参考にして下さい。

参考URL:
http://www.o-sanpai.or.jp/contract/index.html,http://www.shokusan.or.jp/manifest/index.html
nabebusi
質問者

お礼

有難うございます。やはり二者と契約しなければいけないみたいですね。

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