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上司に却下されている退職時の有給休暇消化 

皆様のお力をお借りしたく初めて投稿させていただきます。宜しくお願いします。 先週末に8月末までで退職したい旨を所長に伝えました。 そのとき有休を消化させて欲しいと言いましたが、引継ぎなどに支障が出たら困る という意味で却下されました。 勤めているところは私を含めて3人だけの営業所です。 それならば引継ぎを8月末に完了してから 有給休暇をとらせてもらえば 所長の却下の理由からすると 可能だとは思うのですが、 一度もうすでに口頭で8月末までで退職したいと伝えてあるので退職日を9月末に変更することは 可能でしょうか? またその場合いつ頃までにそのことを伝えればいいのか悩んでいます。 (退職届けはまだ提出していません) 正直所長とは良い関係ではありません。 おそらく9月に連続して休みをくださいというとまた 何か理由をつけて断られそうです。 お忙しいところ読んでくださってありがとうございます。 どうか皆様宜しくお願いいたします。

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回答No.3

退職時有給は正当な権利ですので、その前提で考えて良いと思います。そのような判例もあります。最悪、労働基準監督署に相談すればしかるべき措置を取ってもらえるはずです。切り札はこちらにありますから、余裕を持って交渉にあたって下さい。なお、そのような事情であれば、引継ぎにかかる期間に有給日数を足して実際の退職日としてもらえるよう交渉するのが良いかと。 小さな事業所などではまだまだ退職時有給など無いという考え方の所もありますが、これは間違っています。ただ、経営者の立場に立てば、大きな会社と違って小規模な事業所だと総人件費における一人当たりの給与の割合が高いですよね。通常通り働いている人であれば有給を与える事で労働効率が上がって、会社としてモトが取れる勘定(投資とも考える事ができます)ができるのに対し、退職時有給は単なる消費と受け取られがちです。さらに人員補充のためのコストを加えると会社としては大きな損失になる訳ですから、この点の気遣いを忘れて「権利は無条件に行使して当然、その後会社がどうなっても知ったこっちゃない」という態度で交渉しては恐らくスムーズには行きません。先ほども書きましたが、切り札は我にありです。相手を立てながら余裕を持った交渉をして頂きたいと思います。

その他の回答 (5)

  • jyomie
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回答No.6

補足でさらに質問させていただきたいのですが、 9月に有休を丸々とらせていただくことを前提として、 やはり9月末日には色々な書類(退職の)の関係で出社しなければならないのでしょうか? それらを郵送ですませていただくようお願いすることは可能ですか? というのも所長には報告済みですが実際出勤できるのは8月末までが限界なのです。(海外に引っ越す予定があります。) もしも最後の日に出勤できないのならこれは認められない などといわれてしまった時に反論する材料が欲しいのです。。 お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 これについてですが、最終日出社する必要は無いと思います。 極端な話、全て郵送で行えるはずです。 難しいところですが、きちんと主張しましょう。 自分も来月退職するのですが、案の定有休使用に中々GOサインが出ません。 明日きちっと伝えてきます。 嘘でもいいので、きちんとした理由付け考えておいては?

thejohn
質問者

お礼

皆様 ありがとうございました。 皆様のアドバイスを受けもう一度所長に掛け合ってみようという勇気が出ました。 そして色々と(他の営業所を辞めた人にどのようにしたかとか)情報収集をして所長に言ってみました。 結果は仕方ない、、、な。 ということでした。 所長より退職日はずらせないとのことでしたのでので全部とまではいきませんが、半分くらいは取得させていただけそうです。 最後に、所長が有給休暇をとると退職金の査定に響くと言ったことは私に対する脅しだったということが分かりました。 皆様本当にありがとうございました!!

回答No.5

個人的には最終日には辞令を受け取ったり事務手続きがあると思うので、出社を求められても文句は言えないと思います。また、有給とはいえそこの社員である以上、在籍期間中に海外へ移転というのはどうかな、って気がします。詳しくないですが、市県民税の申告義務などもあると思いますし、住所地が変わればその時点で会社に届けなければならないと思いますし・・・。退職間際で住所変更という事になると会社も嫌がるかも知れませんね。

回答No.4

有給休暇の取得は正当な権利ですので主張できます。退職するので消化したいという理由ならこれを拒否はできません。過去に判例もあります。どうせ辞めるなら上司と折り合いも悪いのなら最後にがつんと権利主張してやればどうですか?法的にも問題ありません。権利はしっかりと主張してください。

thejohn
質問者

補足

みなさま回答ありがとうございます。 本当に助かりました。 相手のことも考えながらもう一度お願いしてみようと思います。 補足でさらに質問させていただきたいのですが、 9月に有休を丸々とらせていただくことを前提として、 やはり9月末日には色々な書類(退職の)の関係で出社しなければならないのでしょうか? それらを郵送ですませていただくようお願いすることは可能ですか? というのも所長には報告済みですが実際出勤できるのは8月末までが限界なのです。(海外に引っ越す予定があります。) もしも最後の日に出勤できないのならこれは認められない などといわれてしまった時に反論する材料が欲しいのです。。 お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

  • DAN55
  • ベストアンサー率28% (22/76)
回答No.2

一般的な解釈として、年次休暇に関しては「時季変更権」しか認められていないので、年次休暇申請されたら基本的には却下できないと思います。 却下するのなら、時期変更した日付を提示する必要があると考えます。

  • 33taiyou
  • ベストアンサー率17% (10/58)
回答No.1

労働基準監督所?に相談してみるとか。その上で、「辞める前にお休みを取ってしまうというのはやはりダメなのかと思って相談してみたら、当然の権利だと言われました」と伝えると。 あまりいい関係でなくても、お休みはお休みだし・・・。こういう時の「公」ではないでしょうか。頑張ってください。

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