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公園法と建築法。
うちの近所の公園に、今度自治会が 自治会館なるものを建てようと かなり強引に推し進めているのですが。 一昨年にも同じ話が出た時には 『1人でも住人の反対があれば建てません』という 約束の下にお流れになってたんですが なんでも、『公園法が改正になった』とかで 市会議員とつるんで個人攻撃をしたりしながら 『あなた以外は皆賛成なさってる』などと 汚い手を使ってホント、かなり強引なんです。 そこでお伺いしたいのは 1 公園(自然公園や国立公園じゃないですよ)の 使用(何かを建てるとか)の権限って どこが持ってるのか。 2 地方によってその公園法とやらは違うのか。 3 建築法との兼ね合いで××い平方メートルくらいの 大きさの公園には○○くらいの大きさまでの 建物しか建てられない、とかそういう規定はないのか。 4 一昨年の『1人でも反対があれば・・・』という 約束さえ反古にされそうなんですが、そういうことを 含めて何とか策はないものでしょうか。 宜しくお願いします。
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Zinedineさんの云う「公園」が、どのうような性質の公園か、その公園が、どの法律の適用を受ける公園かによって千差万別です。個人の所有者が地域の人たちに無償で使用させている場所かも知れませんし、分譲会社が国土法に基づいてした公園かも知れません。どの法律の適用を受ける公園であっても、建物の種類や用途、大きさの制限など細かなことは、都道府県に、更には、市町村に委任し、それらの地域で都道府県条例や市町村条例で定められています。従って、Zinedineさんの回答は正確には無理だと思われます。 なお、一般的に、このような案件は、その地域の話し合いできまっているようです。まして、自治会館は、その地域で利用するものですから、明らかな法律違反がない限り大多数の者に従うべきものと考えられます。だからこそ、法律は(国は)細かなことを条例に(都道府県条例や市町村条例)委託しているのです。
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- shoyosi
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都市公園については「都市公園法」で規制されています。現在、都市公園には公園施設として建物を建てること以外に、臨時的な建物でしたら、6条で管理者の許可があれば可能ですが期間等制限があります。 1.一般には自治体です。 2.この法律を受けてね各自治体に管理条例があり、個々の公園は、その条例に従がうことになります。 3.4条で2%以内となっていますが、震災時の仮設住宅のように、臨時的なものとかには適用されません。 4.公園法の趣旨に合致しない建物や、集会所に恒久的な施設があれば、法、政令(施行令)、条例の該当個所を見て、不服申立てを行ってください(24条)。 施行令 http://www.houko.com/00/02/S31/290.HTM