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市民税が0の場合、配偶控除内ですか?

主婦です。 今年の市民税が0です。 でも、主人の扶養者になってないです。 再申告すれば、配偶者控除を適用する事が出来ますか? 教えてください! お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

市民税が0円であっても、何らかの所得控除を受けていれば所得が38万以上でも課税されないことはあるので、税額0円だけでは判定できません。 御質問者の所得が38万以下(=パートなどの給与収入が103万以下)であれば、ご主人が確定申告(還付申告)すれば所得税の還付が、そしてご主人の住民税も軽減されると思います。 あと配偶者特別控除といって所得が76万未満(=パートなどの給与収入が141万未満)でも、控除がありますので、こちらも受けていないようであれば受けるようにしましょう。

2003saki
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.2

あなたの所得が38万以下なら配偶者控除の対象になります。 所得38万以上でも住民税がかからない場合はありますから、市民税0円というだけで「できます」とは答えられません。 (所得38万以下とは、パートなどの給与収入であれば103万以下ということになります。)

2003saki
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

主婦の方で、パートかなにかされていて 今年の住民税の決定通知書で、 市民税が0だったということですか? 現在旦那さんは、質問者さんを 扶養家族として申告していない。 その状況で 旦那さんの扶養家族になりたい ということでしょうか? 市民税が0ということは、100万以下 の所得と思われます。 その場合は、配偶者控除が一般的に 受けられますが もう少し詳しく、 旦那さんが会社員なのかとか 質問者さんの昨年のおおよその年収とか を書かれると、よい回答がでると思いますが・・・

2003saki
質問者

お礼

ありがとうございます。