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付加給付と高額医療
2つめの質問になります。夫の入っている健康保険の組合から付加給付金が入る前に 高額医療費の請求をしたら 高額医療のみしはらわれるのでしょうか? その場合はやはり被保険者(夫)本人の口座にはいるのでしょうか?どなたか教えて下さいお願いします。
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前の回答と同様に、法律上保険給付を受ける権利は、叔母さんが被扶養者である限り、被保険者である元だんなさんにあります。 そのため、まずは扶養から抜けるようにしてください。
お礼
こちらにもありがとうございます。 扶養からまず抜けるように頑張ってみます。