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任意保険について

祖父の車を名義変更で所有しようと考えています。 祖父とは住所が違うので、祖父の加入している保険を 引き継ぐことができないのですが、同居している父が 別の保険に加入しています。 以前知り合いから同居している父はそのまま保険に加入しながら、 私が父の等級を引き継いで保険に加入することができると聞きました。 そんな事ができるのでしょうか? ディーラーで聞いたら、同居の父が13等級以上なら6等級からの ところを7等級から始まる優遇ぐらいならあるとの事でした。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.4

車を父親の名義にして、使用者を貴方にして、税金と、その車の分の実質保険金分を、父に現金で払えばよいのです。意味分かるかな。そしたら、父の名義のまま、貴方の車として使えるのでは。保険も父の名義の保険、等級そのままで、得するのでは。 貴方の名前で新規加入すれば、割引はほとんど無いのでは、とおもいます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

あのー自動車保険に裏技なんてものはありません。 普通の処理を書いたまでです。 これを裏技ととらえるようでは、契約先を考えた方がいいですね。

  • lan78
  • ベストアンサー率37% (170/454)
回答No.2

こんにちは。 確認ですが、祖父とお父様が同居で質問者さんだけが別居ということですよね? であるなら、今ある保険を適用しよう思うのでしたら質問者さんに名義変更してしまえばどちらも使えなくなる保険です。 ですから質問者さんに名義変更するのであれば、保険は新規加入となります。 保険の名義変更が出来るのは同居の家族のみです。 保険を適用し且つ、質問者さんも保険範囲適用者にする場合は、この2保険ともお父様名義にし祖父の車もお父様名義にするということです。 ただし質問者さんが未婚であるというのが条件となります。 既婚であるなら、別所帯の家族になりますのでどちらの保険も引継ぐ事は出来ません。 最近保険加入条件やらがちょこちょこ変わってきていますので、間違いないですよとは言えないですけどね^^;

taka0405
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言葉足らずみたいでしたね。 祖父が別居で父と私が同居しています。 保険関しては全く知識がないので、慎重に 選択したいと思っています。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

 ちょっと違います。  父親契約を祖父車と車両入替をし、父親契約=祖父車にします。もちろんこの父親契約は質問者さん契約に変更することも可能です。  父親車に保険がなくなってしまうので、こちらは新規契約にします。この時新規契約についての等級は、条件さえ満たせば7等級になります。  もちろん純粋に祖父車を取得した際にそちらを新規で保険契約することも可能です。その際も等級については同じです。  両車の使い方等でどちらに既存の等級を当ててどちらを新規契約とするのかを見極めましょう。  

taka0405
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々裏技があるのですね。 参考になりました。

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