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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の名義変更、任意保険について)

車の名義変更と任意保険について

このQ&Aのポイント
  • 車の名義変更や任意保険の引継ぎについて調べています。別居の旦那の車検証所有者が旦那の父であり、保険料は父が払っていましたが、保険が切れるため自分たちで払うことになりました。
  • 別居であれば任意保険の等級の引継ぎが出来ないという情報もありますが、記名被保険者が子の名前になっていれば引継ぎ可能とも言われています。
  • 保険料が高くなる可能性もあるので、等級の引継ぎができるのかどうか確認したいです。また、車検証の所有者も旦那へ名義変更を考えていますが、名義変更後にナンバーが変わる場合、任意保険に加入するタイミングはどうすればいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

契約者→保険の申し込み、契約内容の変更・解約を自由にできる権利者 記名被保険者→その車を主に運転・使用する人、等級継承権利者、補償はこの記名被保険者を中心に補償しています。 したがって、記名被保険者が旦那であれば同居・別居関係なく旦那は等級継承出来ます。旦那の配偶者 あなたも継承できます。 契約者 旦那に変更しても大丈夫 継承出来ます。保険上では、契約者、車の所有者に記名被保険者程の重要性はありません。 一般損保ならどこでも加入可能。車検証上の所有者が旦那の父なら、通販加入はできないでしょう。 >等級の引継ぎができる場合、名義変更で新しいナンバーに変わっても等級による割引はちゃんと受けれるのでしょうか? 一般損保なら問題ありません。通販には一般損保(代理店型)のような柔軟性はありません。

nyunko714
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 所有者と使用者が違うと通販型は無理なんですね( ゜д゜) 名義変更はする予定なので、そのあと代理店や通販型の保険をいろいろ見積り取って考えようと思います。

その他の回答 (3)

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.3

念のため、補足しておきます。 ・現在は同居されていないとの事ですので、「同居していた親族である事実を証明するもの」を用意しておくといいです。 ・自動車保険の権利は記名被保険者にあります。契約者であるお父様には権利がありません。 回答としては契約者変更をせずともそのまま継続できるということです。 ※新規契約する場合は等級引き継ぎはできません※

nyunko714
質問者

お礼

同居していたと証明できるものですか…。戸籍抄本とかですかね? 等級の引継ぎは可能なようなので安心しました! ありがとうございます!

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 ちなみに車の所有者を変更すると車の価値に応じて取得税が掛かります。

nyunko714
質問者

お礼

取得税、初めて知りました´д` ; 車自体は初年度登録が10年前の車なのであまり価値はないと思うので取得税も少しで済むと思います(._.) 回答ありがとうございました!

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.1

自動車保険証券をよくご覧になってみてください。 お金を払っている契約者ではなく被保険者である旦那様の等級が適用されていますよ。 つまり…? 言わずともご理解頂けますよね(^^ゞ

nyunko714
質問者

お礼

等級は引継ぎできるってことでしょうか?'(*゜▽゜*)' 回答ありがとうございます!!

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