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梨を枯らす植物
○○○○○○を梨栽培地帯に植えますと、 (梨の)病気の感染原因になり、 栽培しないよう、ご協力お願いします。 よく見かけるとある看板に、上記のようなトーンの物言いで書かれています。(文字数などもだいぶ異なると思います、すみません。) しかし○○○の部分が違う種類のペンキでかかれていたせいなのかは分かりませんが、綺麗さっぱり消えています。おそらく何らかの植物名がはいると思うのですが、いったいなにが書かれていたのでしょうか。ちなみに○の数はあまり関係ありません。 どなたか、このなぞなぞを出してくる看板に答えを書き込んでください。よろしくお願いします。
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カイヅカイブキなどです。 以下は、ナシの産地・千葉県鎌ヶ谷市の条例の一部抜粋です。 鎌ケ谷市なし赤星病防止条例 (昭和52年3月30日 条例第11号) (目的) 第1条 この条例は、本市の特産物であるなしの生産を保護するため、なし赤星病の発生及びまん延の防止を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) なし赤星病 びゃくしん類を中間寄主樹とする赤星病菌によりなしに発生する病気をいう。 (2) びゃくしん類 かいづかいぶき、びゃくしん(いぶき)、たまいぶき、くろいぶき、たちびゃくしん、みやまびゃくしん(しんぱく)、はいびゃくしん(そなれ)、ねず(ねずみさし)、はいねず(おおしまはいねず、みやまねず)及びスカイロケットをいう。 (規制区域の指定及び解除) 第5条 市長は、なし園の外周からおおむね1.5キロメートル以内の区域をびゃくしん類の植栽(保有を含む。以下同じ。)を禁止する区域(以下「規制区域」という。)として指定することができる。 (行為の制限) 第7条 何人も、規制区域内においては、びゃくしん類を植栽してはならない。 2 市長は、前項の規定に違反してびゃくしん類を植栽した者に対し期限を定めて当該びゃくしん類を除去するよう命令することができる。
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- sidennkai
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貝塚イブキという名前の木だと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
条例で決められている地域もあるとは知りませんでした。 詳しく説明して頂きましてありがとうございました。