• ベストアンサー

生命保険の契約者変更の場合の課税関係のお尋ね

現在、 契約者 私、被保険者 息子、受取人 私および妻 の終身保険 を 契約内容変更後 8年 (それ以前10年程度契約あり)  保険料支払人 私 で 契約しています。 この契約を 変更して 契約者 息子、被保険者 息子、受取人 私および妻  保険料支払人 息子 に 変更しようと思っています。 この場合、贈与税等の 課税関係はどうなるのかを、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

FPです。 契約者を変更した場合、ちょっとややこしいことになります。 まず、変更した時点では、何も課税されません。 なぜならば、金銭のやり取りがないからです。 では、いつ、課税されるかというと、 契約者が死亡した時、解約した時、 被保険者が死亡したとき(保険金を受け取る時)など、 保険会社からお金を受け取る時です。 そして、実際の課税は、保険料の支払人が誰か 被保険者が誰か、受取人が誰か という3者で決まります。 一般化するために…… Aさん、Bさん、Cさんという3者とします。 (Aさん=質問者様、Bさん=奥様、Cさん=お子様) (1)保険契約者=保険料負担者=A 被保険者=C 受取人=B というのが現状の保険です。 受取人にかかる税金は、贈与税です。 (2)保険料負担者=受取人=A 被保険者=C という場合には、所得税となります。 これを変更して、 (3)保険料負担者=被保険者=C 受取人=B という保険にすると、税金は相続税となります。 相続税には、大きな控除枠があるので、 一般的には、これが一番、節税になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm さて、途中で契約者(保険料負担者)を変更した場合、 先に述べたように、変更時には課税されませんが、 保険金を受け取る時に、課税されます。 例えば、 Aが10年、Cが5年、保険料を負担したとして、 1000万円の保険金を受け取った場合、 支払期間が15年なので、(1)が10年分、(3)が5年分 ということになります。 つまり、 (1)の期間に相当する保険金が667万円 つまり、贈与税 (3)の期間に相当する保険金が333万円 つまり、相続税 という計算をすることになります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.1

えっと、、生命保険の契約者の変更はそもそもできませんが・・ 契約者が異なれば、年齢(平均余命年数)も違いますし、性別も違うこともありますし、病歴も異なります。つまり死亡発生率も異なります。 もしこれができたら、最初の生命保険の契約者は18歳の男性にしておいて、あとから90歳の男性に契約者変更して、そうすれば死亡時保険金を数年以内に受け取ることが可能になってしまうと思います。 こんなことができれば生命保険会社は倒産すると思われます。 なので、生命保険の契約は「贈与」性はないと考えられます。 但し、死亡時保険金の受取人を変更することは可能です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A