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住民税の事がいまいちわかりません。

本当に度々すみません! 先ほどから何度もこのカテで質問しています。 所得税についてはなんとなくわかったのですが、住民税についてがよくわかりません。 今年の住民税はいくらか知りたいです。 何を書いていいかわわからず一応参考?に所得税の控除や予定収入をを載せておきます。必要な情報がありましたらその都度補足させていただきますので宜しくお願い足します。 ・基礎控除   38万 ・扶養控除   38万 ・寡婦特別控除 35万 ・勤労学生控除 27万 ・給与所得控除 65万 見ての通り母子家庭で、パート職。 12月末までに105万程稼げる予定です。 数字を交えつつできるだけわかりやすくご解答お願い致します。本当に度々スミマセン・・・

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  • 2814f
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回答No.2

住民税は前年の所得に対して課税されるので 今年の所得に対して,住民税がかかるのは平成18年度になります。 もし今年中,住民税がかかる所得があれば,平成18年度に課税されます。 いくらぐらいかかるかということですが, 寡婦の方の場合,所得が125万円以下であれば非課税です。 給与収入額(源泉徴収票に記載されている給与支払額の数字です)でいうと204万4千円未満になります。 だから,今年の給与収入が105万円なら,かからないです。 勤労学生や寡婦控除には要件が決まっていますので,参考に書いておきます。 ・勤労学生…前年の12月31日現在学生であること。       所得が65万円以下(給与だけだと給与収入130万円以下)で       内,給与所得以外の所得が10万円以下 ・寡婦…死別もしくは離婚したあと婚姻していない      離別の場合扶養親族がある また,市町村によって,国民健康保険の保険料の算出方法が違います。 所得によっては住民税はかからなくても保険料が変わってくる事があります。 もし,国民健康保険に入っておられるのならお住まいの役所にお尋ねになっておいたほうがいいかも…。 子供さんを育てながら勉強もされていて,すごいですね。がんばってください。      

その他の回答 (2)

  • 2814f
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回答No.3

補足説明です。 今年中の所得に対して,所得税は今年に,住民税は来年にかかります。 だから,所得控除(扶養や勤労学生や寡婦)がとれるかどうかの判定も, 所得税はその年の12月31日現在の状況, 住民税は前年の12月31日現在の状況になります。   早い話が同じ日ですが…(笑)

  • poor_Quark
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回答No.1

 今年の地方住民税は去年の合計所得額で決まります。また今年の所得は来年の住民税の計算の基礎となります。特別徴収ですと6月から再来年の5月までの支払か、普通徴収ですと来年の6,10,12月,再来年1月のそれぞれ末までの支払となります。 普通徴収:送られてきた納付書で金融機関の窓口ではらいとなります。額が小さいときは1回で払います。 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/zei/siminzei/fuchou_zu.html 特別徴収:給料からの天引き http://www.city.odawara.kanagawa.jp/zei/siminzei/tokuchou_zu.html ※たいてい年末調整の時に仕事先に申し出れば普通徴収か普通徴収かどちらかを選択できます。特に申し出をしなければ特別徴収になるところがほとんどかと。  もし去年の給与収入が今年と同じ105万円でいらしたらなら、前回の回答の通り今年の住民税はゼロになります。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1451259