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首都圏の排ガス規制について。。

 分からない事があったので、質問させて下さい。  (すでに同じ様な質問があった場合、すいません)  1 他県等から首都圏に、規制されている古いディーゼル車(2tトラック)を乗り入れる事は出来ないのでしょうか?    2 出来ない場合、そういうディーゼル車が乗り入れされているのをどの様に取りしまるのでしょうか?  3 違反した場合の、罰則はどの様な物になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ajisen
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.2

参考URLに詳しくのってます。 基本的には、初年度登録から七年間は規制対象外ですので、それ以上の場合は粒子状物質除去装置の取り付けをしない限り走行してはいけません。 型式にもよりますが、2トントラックであれば酸化触媒なら40万程度で取り付けられます。 取締り方法は、幹線道路上の歩道橋にカメラをセットし録画。後から自動車Gメンがちまちまとナンバーを確認していく方法と、街頭指導といって駐車場などで実車確認する方法です。(先日は千葉の東京ディズニーランドの駐車場で観光バスを中心に取り締まりしてました。観光バスの取締りは初めてらしいです。このような一斉取締りはHPで予め告知されております。) 基本的には50万円以下の罰金ですが、いきなり罰金が来るわけでなく、運行禁止命令が届きます。これが届いても無視して何度でも引っかかると罰金となるようです。 余談ですが自動車Gメンは排ガス規制だけでなく、アイドリングストップの取り締まりもしているそうです。(東京都では条例でアイドリングストップがある)

参考URL:
http://www.8taiki.jp/jourei/jourei.html#01

その他の回答 (1)

  • hutago
  • ベストアンサー率29% (161/542)
回答No.1

1、新車登録から7年を経たトラックやバスは、排ガス浄化装置がないと走行できない、ということなので排ガス浄化装置をつければ可能でしょう。でも大変高価と聞きました。 2、規制に対応している車にはステッカーが貼られます、ないと非対応、ということになります、また千葉県はビデオカメラで車両のナンバープレートを撮影し、ディーゼル車の排ガス規制違反を発見する検査方法を導入したそうです。 3、違反事業者には運行禁止命令が出され、従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。

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