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ディーゼル車の首都圏へ乗り入れ???

こんにちは、教えてください。平成10年式の5ナンバーのディーゼル車を4ナンバーへ変更した場合、規制地域への乗り入れはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

残念ですが乗り入れできなくなります。 4ナンバーや1ナンバーは業務用と言う事で、税金などが減額されている車種区分です。 その代り、対応年数を過ぎたら、減価償却は終わってるでしょ?と言う考え方です。 個人で使用していると言っても区別はつきませんので、4、1はひっくるめて考えられているだけです。 登録からの年数をオーバーしているので、無理となります。

skytree634
質問者

お礼

同じディーゼルエンジンでも区分が違うとダメなのですね。年に数回のことなので無視するようにいたします。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.2

対策は求められる=触媒かフィルター業者の認定工場に引き継いで 10万楽に越えるので、8ナンバー取得でいけるか探れませんか。 愛知県環境部、自動車排出ガス>首都圏のディーゼル車規制 (自動車NOx・PM法=本拠地制限との比較表) http://www.pref.aichi.jp/kankyo/taiki-ka/car/nox/syutoken/index.html 東京都環境局 ディーゼル車規制総合情報サイト ディーゼル車規制の内容 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/air_pollution/diesel/regulation/detail.html 1、2、4、6、8 ナンバーであれば対象(メーカーの対策公称値による) 「※8ナンバー車で、乗用車タイプをベースにしたものは NO 5、7ナンバー車で、乗合自動車(バス、マイクロバス)は YES ※輸入車、改造車などは、型式欄に識別記号がない場合があります。 このような場合は、ディーゼル車規制相談窓口までお問い合わせ下さい。」 ディーゼル車規制に関するQ&A 「6 なぜディーゼル乗用車は規制されないのですか?」 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/air_pollution/diesel/faq.html#6 規制範囲の論拠として「乗用車登録は(同じ形式であっても) 運行総量が少なく、乗用車の範疇でもディーゼル車の比率が低く」とあります。

回答No.1

以下参照。 http://www.nissan.co.jp/AP-CONTENTS/POSTOFFICE/ANSWERS/9826.html 5ナンバーである為に、乗り入れ規制の対象外になっていた車輌を、乗り入れ規制の対象になるナンバーに変更した場合は、乗り入れ規制を受ける事になります。

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