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ディーゼル規制について教えてください。
自営業で、ハイエースと2tトラックを使っています。 両方とも年式も古いディーゼルです。友人に「両方の車とも今年中までしか乗れないから、2台とも新車に買い替えなければならない」と言われ、ショックを受けています。 2台の新車なんて、とてもとても買えませんし、そんなにスグに使用できなくなるのでしょうか?中古車を買っても結局は使えなくなるので同じなのでしょうか?そして2tトラックにガソリン車とうのも聞いた事が無いですし、判らない事だらけで困っています。よい知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。
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お住まい(車の使用、登録地)は何処でしょうか? ディーゼルの規制には2種類あります。 国の規制である「NOx・PM法」 東京都、神奈川、千葉、埼玉の「環境条例」 国の規制では、現在「NOx法」の対象地域にその車が登録されていて、車検を切らさず継続した場合、平成17年の車検が切れる日まで乗れます。その後の継続車検は取れません。 環境条例では、平成15年10月1日から、規制対象地内への、規制に適合しないディーゼル車の乗り入れ、走行が禁止されます。 もちろん、ディーゼルでも排ガス規制に適合していれば、その限りではありません。 ふたつの規制のどちらかに該当するなら、その車を使うことは出来ません。 おそらく、古いディーゼル商用車ならふたつとも該当するでしょうが・・・ 規制後も使う場合には、触媒などの排ガス浄化装置をつけることになりますが、 非常に高価で、かつ、ふたつの規制値をクリアするのは難しいようです。 僕も規制対象のハイエースに乗っています。 個人的には、ディーゼル規制には賛成です。 今まで野放しだったのがおかしいのですから。 環八や246の大気汚染は、まさしく犯罪的ですからね・・・ しかし、都県のやり方には反対です! 猶予期間もなし、告知もなし、とつぜん使うなといっても、無理です。 あまりに酷いやり方で、到底承服できません! http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/diesel/
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- toa
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私も自営業です。初年度登録が(新車)が 平成6年でした。今年車検をうけたら車検証に 平成16年9月30日以降は有効期間満了日を 超えてNOX.PM対策地域内に使用の本拠を 置くことができません、この自動車の使用の 本拠はNOX.PM対策地域内ですと書かれてありました。 この内容から判断すると、初年度登録から 10年は地域内で車検を受けれるが、11年目 からは地域内では車検が受けれないから地域外 に移動するか、廃車にして新車にするのかでは ないかと思っているところです。
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ありがとうございます。 やはり買い替えをするしかないようです。
- kajyukun
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ここを見てください。 http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_8.htm 私の兄貴も先日ディーゼルからガソリン車に変えました。
お礼
ありがとうございます。 やはり私もバンはガソリン車に、2t車は買い替えをするしかなさそうです。きびしいですね。
お礼
ありがとうございます。 教えていただいた、参考URLを見ても、やはり廃車にするしかないようです。キツイですが、仕方ありません。