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税金の計算方法。
自分の18年度分の税額を計算したいのですがやり方がわかりません。 控除がどうとか、頭が痛いです! 18年度はまだ終わってませんが、ある程度このぐらいというのが知りたくて投稿しました。 私はパート職で、今年4月から働き始め12月までで105万程稼げる予定です。 母子家庭で1歳の子供が1人います。 また、今年4月から通信制の高校に行っています。(来年の3月卒業予定) そうすると、税額はいくらくらいになるのでしょうか?? 計算していただけますと、助かります。 宜しくお願い致します。
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横レス失礼します。 特定寡婦控除と勤労学生控除は重ねて適用することができます。 特定寡婦控除は所得税の場合、所得控除額35万円で住民税の所得控除額30万円となります。その基準は下記のサイトにあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm これによりますと、 1.夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人 2.扶養親族である子供がいる人 3.合計所得金額が500万円以下であること。 上記条件にすべて当てはまる場合です。特定寡婦控除と寡婦控除の違いは扶養しているのがお子さんかどうかで決まります。 勤労学生控除は所得税の所得控除額27万円で住民税の所得控除額26万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 条件と手続きについてはよく確認されて下さい。 所得税(年間の給与収入が105万円でほかにないとして) 収入から給与所得控除を差し引き所得とします。 105万(給与収入)-65万(給与所得控除)=40万 所得控除の合計を算出 ・基礎控除38万円 ・扶養控除38万円 ・特定寡婦控除35万円(条件あり) ・勤労学生控除27万円(条件・手続きあり) 控除合計 138万 所得控除合計の方が大きいので所得税はゼロです。よしんば寡婦控除や勤労学生控除が対象にならなくても結果は同じです。給料から所得税として源泉徴収を受ければその分は年末調整の時に全額還付されます。もし年末に職場に在籍していないなどの状況でしたら年内に源泉徴収を受けた職場すべてから源泉徴収票を受け取り、確定申告を行えば還付を受けることができます。ただし固定資産税など地方税の滞納があればそちらに充当されてしまうこともあります。 ちなみに確定申告をするばあいどんなに控除合計が所得を上回っていても全部控除を書いておくことをお勧めします。地方住民税は別の計算をしますので。 地方住民税 地方住民税は所得割と均等割に分かれます。 (所得割) 前年(今年(H17)を基準にすれば平成16年)12月31日現在寡婦に当てはまれば級地区分によらず合計所得が125万円(給与収入換算で2,043,999円以下)であれば課税されない原則があります。(地方税法314条2-9) http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.1.2 前年の所得が125万円を超えても当年を基準とした所得割非課税の限度内に入っているので非課税となります。 基準額:35万×(1本人+1扶養家族)+35万=105万>40万(所得) http://www.taxcom.co.jp/news/zeimu/2004/2004_05/zeimu2004_05_14_002.htm (均等割) これも前年12月31日現在寡婦であり前年の所得が125万円以下であれば非課税となります。前年の所得が125万円超の場合も今年の所得が基準額以下であれば非課税となります。基準額は生活保護法が市町村に与えた級地区分を援用し、お住まいの市町村によって3つの段階のどれかに当てはまりますが、40万円という所得額はその最低の基準を下回っているので非課税となります。 基準額(最低額):28万×(1本人+1扶養家族)+17.6万=73.6万>40万(所得)
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給与控除650,000円 基礎控除380,000円 扶養控除380,000円 だけで141万円ですから課税所得0円で税額0円になりますよ。 寡婦控除等に該当するかはこの文面からは分かりませんが、年収141万円まではお子さん1人扶養で税金は0円になります。
補足
離婚して母子家庭になったのですが寡婦控除等に該当しますでしょうか? その場合、年収はいくらまでで税金は0円でしょうか? また、勤労学生控除という言葉を見つけたのですがこれには該当はしないのでしょうか?? お手数ですが再度、ご回答お願い致します。