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扶養義務は何親等まで?

親子、兄弟姉妹などはもちろん扶養義務がありますが、祖父母や叔父叔母、伯父伯母、イトコなどそれ以上の親等はどこまで扶養義務があるんでしょうか? 親戚と名の付くものは、すべてですか?

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  • kusirosi
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回答No.2

【民法 第877条】 1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。 義務… 直系血族 親子(祖父母孫も)上下関係は無限 兄弟姉妹 余裕あれば助ける(家裁から義務付けられることあり) 他の三親等内の血族姻族

noname#157386
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明瞭簡潔で分かりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.1

(扶養義務者) 第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、  三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、  家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 義務の範囲は以上の通りですが、これには2種類あります。 第一は、親と未成熟の子、夫婦間の義務で、これは自分の最低限の     生活を削っても相手に自分と同じ程度の生活をさせる義務です。     これを生活保持の義務といいます 第二は、その他の者に対する義務で、余裕がある場合、自分の生活を     壊すことなく給与できる程度の義務です。     これを生活扶助の義務といいます。 生活保護は、かかる私的保護が不可能な場合に給付される ことになっていますが、現実にはそうなっていません。 法律と現実には乖離があります。

noname#157386
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 三親等ですが・・・結構広いんですね。

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