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障害者手帳について

脳腫瘍手術後2級となりました。 新幹線で京都から東京まで旅行(パック)で行くとき 旅行会社に手帳のコピーを渡しました。 本人と同伴者の旅費はどのようになりますか? 本人半額、同伴者半額で一人分で行けますか? ホテルは決まった金額だと思うのですが、JRは どのような割引があるのか教えてください。 また、常の携帯ですが、旅行当日電車のなかで 切符を見てもらうときも手帳は必要ですか? そのときもまた手帳をコピーされたりするんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tmoyan
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回答No.4

経験(障害者)者です。 皆様のアドバイス・回答で正解は出揃っていますが、 >常の携帯ですが 小生は交通機関を利用する頻度多いのですが、今まで電車内での手帳確認提示を請求された記憶はありません。鉄道にしろ飛行機にしろ切符の購入時に手帳を提示して購入するからだろうかと勝手に解釈していますが?。 ANo1さんの回答通りですが、身障手帳は常に携帯しているべきと小生は考えています。 目的地へ下車後、路線バスなど利用する事も考えられるので、常に携帯していた方が良いと思います。 (路線バスは、乗車時あるいは下車時に運転手に手帳提示する事により50%の割引(種と級により介護者も同率割引)が適用されるから) また近年は、県など自治体により異なるかも知れませんが、タクシーを利用した時でも身障手帳の提示により10%の割引が認められる事が有りますから。

その他の回答 (3)

回答No.3

経験者(本人が障害者、かつ、以前障害者施設での団体旅行の手配を経験)です。 #1・#2の方への補足、という形になるのですが、障害の等級および種別ごとに第1種になるのか第2種になるのかが違い、それによって割引率も変わってきますので、以下の過去回答を参考になさってみて下さい。 詳述してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1429058 なお、パック旅行の際は旅行会社が個別に判断する場合が多いのですが、個別に旅行する際の上記の割引率に準じた扱いをするように、という勧奨通知も出ていますので、旅行会社にお問い合わせ下さい。 手帳のコピーですが、旅行会社で申し込みをする際に必要な場合がありますし、手帳の記号・番号の書き写しだけで済ませるところはむしろ稀です。 というのは、個人で旅行する場合には常時携行が必要で、呈示を求められたときにはそれに応じなければならないためです。 パック旅行をはじめとする団体旅行の場合には、添乗員などがコピーを一括して預かって、それに準じます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1429058
takimakiunko
質問者

お礼

ありがとうございます。 手帳を見たらスミマセン3級でした。 パックですが添乗員さんはいません。 新幹線に乗るときに有人改札をとおり、 席での確認の際は切符と手帳が必要ですか?

  • akkyi3377
  • ベストアンサー率39% (142/359)
回答No.2

JR運賃の割引は第一種身体障害者手帳か第二種なのかで違います。 第一種なら本人、介護者ともに50パーセント割引になります。ただし新幹線利用の場合普通乗車券の料金のみです。特急券については割引はありません。 第二種ならば100キロを超える場合で本人のみです。やはり普通乗車券のみ50パーセントの割引です。 これは個人的に切符を購入した場合で乗車券にその旨印字されます。 パック旅行ですと団体割引などを利用しているのではないかと思いますので、障害者割引の適用については旅行会社にお聞きになったほうが良いと思います。 障害者割引で切符を購入した場合には切符を見せる時に手帳も見せますが番号等メモすることはあるかもしれませんがコピーはとらないと思います。 身体障害者の種別や等級については詳しくないのですが、療育手帳については少し知識があり共通の部分があると思いますので、お役に立てば幸いです。

回答No.1

相談者様へ JR単独での申込は、下記の既定により該当するかと思いますが、パック旅行の場合にはその旅行主催会社に確認した方がよいと思います。  割安になっている部分 何らかの制約があることがありますのでご注意下さい。 ■JR身体障害者旅客運賃割引規則より抜粋 Q本人と同伴者の旅費はどのようになりますか? 本人半額、同伴者半額で一人分で行けますか? A○(割引率) 第7条 身体障害者及び介護者に対する割引率は、5割とする。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。 →身体障害者と介護者 は各々 5割引。 Qまた、常の携帯ですが、旅行当日電車のなかで 切符を見てもらうときも手帳は必要ですか? A○(身体障害者手帳の携帯) 第11条 身体障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車船中は、身体障害者手帳を携帯して、鉄道係員の請求があつたときは、いつでも呈示しなければならない。  →身体障害者手帳を携帯すること! ホームページはJR東日本ですが、JR共通の内容です。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/reg_hc1/index.html

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