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日本人配偶者の再入国許可について

私の妻(中国人女性)は2006年2月に初めて日本へ来ました。 在留許可期間は1年でこれからも更新していく予定です。 日本へ来る際のビザは日本人の配偶者ビザでシングルです。 在留許可期間中に、一度中国へ5日ほど帰国して日本へ帰ってくることはシングルビザでも可能なのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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  • wellow
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回答No.3

>日本へ来る際のビザは日本人の配偶者ビザでシングルです。 これは日本に入国した時点で失効しています。USEDの印が上から押してあるはずです。 >在留許可期間中に、一度中国へ5日ほど帰国して日本へ帰ってくることはシングルビザでも可能なのでしょうか? 在留期間中、在留資格を維持したまま出国するには、再入国許可を得る必要があります。 料金と申請場所は#2の方が言うとおりで、成田や関空でもシングルのみ取ることができます。許可はよほど何か問題が無い限り即日でます。 出国時には、日本に入国したときに旅券にホチキス留めされたEDカード(半券)は使ってはいけません。 入管、もしくは空港の出国審査場にあるEDカードに記入してください。また、出国するまでは日本ですので、外登証の携行義務があり、通常出国審査の際、提示を求められます。

その他の回答 (2)

  • siro1962
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回答No.2

再入国許可には、一回きりのと数次(マルティプル)の2種類があります。入国管理局で取るのはご存知ですよね。費用は1回きりが3000円、数次が6000円です。よく外国を行き来する場合には数次を取ったほうが得でしょう。 また、在留許可期間中であれば、5日であろうが1ヶ月であろうが外国に行って来るのは自由だと思います。

回答No.1

再入国許可には1回きりと複数回使用可能のと2種類が あるはずです

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