- ベストアンサー
失業給付制限期間中にも認定日(職安に出向くべき日)がありますか?
派遣で5年弱働いていたのですが、派遣先会社の組織変更のため急に6月末で辞めることになりました。 自己都合退職で失業給付を受けようと思います。 離職票が届くのが7/19頃と言われたのですが、 すぐに職安に行くと、7日後に?説明会があるらしいことまでは調べたのですが、その後3ヶ月間の給付制限期間中にも「認定日?」(職安に出向かないといけない日)というのがあるのでしょうか? それとも3ヶ月間は職安に出向く必要はないのでしょうか? 手続きに関するスケジュールご存知の方がいればおしえてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
派遣社員なら、就業期間が決まっているので、「自己都合」の退職にはあたらないと思います。 特に今回のように、派遣先の組織変更での、最初の就業環境とは違うことが判明した上での更新無しならよけいに。 これならもう「会社都合」ですよ。 営業さんは何も教えてはくれなかったんでしょうか。 ただし、平成13年からの厚生労働省と職安の協議により、派遣社員の「会社都合」には、条件がつけられました。 (法律ではありません。あくまでも勝手な取り決め) つまり、派遣社員はすぐに次の就業先が決まりやすいので、期間満了日から一ヶ月までに派遣会社からお仕事を紹介されなければ、つまり離職票発行を求めなければ、「会社都合」として発行できるというものです。 また、地域によっては一ヶ月は長すぎるので、2週間でいいという自治体もあります。 (最寄の職安へ問い合わせ下さい。派遣会社は知らない場合がありますから) それで、その一ヶ月間のうちに次の仕事が決まれば良し、決まらなかったら、そこで離職票を「会社都合」として発行してもらい、給付制限のない失業基本手当を申請できるというものです。 でも結局、名目は違っても、派遣社員には一ヶ月の給付制限があるようなものですけどね。 だって、その一ヶ月間、給与が支払われるわけでもないし、保険だって失効してしまいますから。 なのに、ただジッと次の仕事を保険申請もさせてもらえずに待たないといけないんです。 最近決まったこととはいえ、すごい理不尽ですよね。 kulala7さんがこれでも良いというのなら、すぐに離職票をもらって、3ヶ月間の「給付制限」を受けるよりは、こちらの方がまだマシだとはいえます。 「会社都合」での退職を選んで、なおかつすぐに離職票が発行されたと仮定して、スケジュールの例を挙げてみると、 ○6月31日 期間満了 ○7月1日 失業保険申請 離職票、雇用保険被保険者証、証明写真2枚を提出 ○7月1日~7月7日 失業認定の待機期間 ○7月8日 初回セミナー受講/失業保険受給資格者証発行 ※本人が職安来所必須 ○7月29日 第一回目の「失業の認定」 本来は4週間後だが、「待機期間」で1週間使われてるので、第一回だけ3週間後に認定が行われる ※本人が職安来所必須 ※病気や怪我や急な用事は、必ず連絡のこと ○数日後に、任意の金融機関へ失業の基本手当振込み ○8月26日 第二回目の「失業の認定」 →以下続く こんな感じでしょうか。 数日の計算間違いはあるかもしれません。 あと、基本的に土日も含んだ計算となってるようです。 ご質問とは違い、「会社都合」の場合のスケジュールをコメントしてみましたが、もしこれが「自己都合」だった場合でも、給付制限中ももちろん「失業の認定」は4週間ごと受け、その間は手当ての支給はありません。 ただひたすら制限があけるのを待つだけです。 ですから、まだ一ヶ月の辛抱ですぐに手当てが支給される方法をおすすめします。 同じ派遣社員より。
その他の回答 (3)
- sydneyh
- ベストアンサー率34% (664/1947)
再々です。 >☆ 質問(1) ☆ >給付制限中の「認定日」に行けないとどうなりますか? これは分かりません。 私は「会社都合」の退職をしたことはありましたが、それで失業申請をしたことがないので。 お急ぎでしたら職安に直接聞かれた方が良いと思います。 >☆ 質問(2) ☆ 離職票を職安に持っていく「失業申請日」は、退職後いつでもいいのでしょうか? 申請じたいはいつでも良いんです。 ただし、失業保険手当の受給期間は、退職日からきっかり1年間です。 その間に、申請→失業確認の1週間の待機期間→3ヶ月間の給付制限→基本手当の90日÷(4週間×7)=約3回の失業の認定日(手当給付)。 これら全ての日数に、余裕さえあれば良いわけです。 海外に行かれることじたい、失業の認定日に来所できない重要な理由となりえますから、すぐに申請しても連絡さえきちんとされていたら職安側も問題にされないと思いますが、その結果、給付制限じたいがどうなるか分からない限り、kulala7さんの言うとおり、海外から戻られてからの申請の方がいいかもしれません。 たった2ヶ月伸ばすだけです。 もし手当日数が「120日」なら余裕がありませんが、今回は大丈夫でしょう。
お礼
具体的なアドバイスいただきありがとうございました。sydneyh さんのおっしゃる通り、帰国後の申請にして、給付制限期間中にがんばって再就職したいと思います。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
離職表を持って行く日、認定日、その後の待機期間終了日、求職状況等の確認日(1月1回)があります。 自己都合ですと、大気期間が1ヶ月ありますし、会社都合にならないのでしょうか? また、求職をしている状況の報告もあります。 #1の方の意見を参考にして、本来は次の勤務先を早期に決めるのが良いと思います。
補足
「求職状況等の確認日(1月1回)」 というのが、給付制限期間中に行くべき日ですよね? この指定日に行けなければどうなるのかご存知でしたらおしえてください。
- sydneyh
- ベストアンサー率34% (664/1947)
再びです。 すいません。 一ヶ月の待機期間忘れてました(汗) >○7月1日 失業保険申請 ↑これ、8月1日です。 それ以降すべて7月を8月に変更したスケジュールとしてみて下さい。
補足
派遣会社に確認したところ、会社都合だと、 6/末で退職 →7/末まで1ヶ月の留保期間 →7/末時点で仕事決まってなければ、 会社都合で離職票が8/19頃自宅へ届くらしいです。 なので、その後やっと職安に行くことになりそうです。 退職日・社会保険喪失日はあくまでも6/末なので、 社会保険はさかのぼって7月分~支払うということでした。私の場合、8月の末頃に職安に離職票を持って行き、7日後の認定日が9月に入ることになりますが、そうすると受給終了まで5ヶ月間社会保険額を自己負担することになります。。。 会社都合なのにつらいです。。。 ほんと、理不尽な制度ですね。
補足
早速とてもわかりやすい回答ありがとうございました。派遣会社の総務課に聞いたところ、sydneyh さんのおっしゃるとおり1ヶ月の留保期間ののち仕事が見つからなければ「会社都合」になるということでした。 ただ私の場合、主人の扶養にいったん入り、受給期間だけ扶養を外れることも可能のようですので、社会保険自己負担額だけを考えると、あえて自己都合にした方が負担額が1ヶ月だけ少なくてすみそうかなと思いました。 また雇用保険加入期間が6/末で4年9ヶ月のため今すぐに受給してしまうのはもったいない気がするので受給前に再就職を決めたいと気持ちもあります。 迷うところですね・・・。 あと、最初の質問で具体的に書くべきだったのですが 私の場合、スケジュール的に問題があるのです。 実は辞める話が出る前から8/5~8/26まで海外に行くことが決まっており、派遣先会社が8月は比較的休みの取りやすい職場で事前に承諾も得ていました。 が、このスケジュールのせいで困っています。 仮定)6/末で自己都合退職 →7/20頃:離職票が自宅にとどいて職安へ! →7/27頃:約1週間後の初回セミナー ここまではいいとして、 8/16頃の第一回目の「失業の認定」には行けそうにありません。 第一回目の「失業の認定」に行けるように、日にちを少し後ろにずらしたら、今度はセミナー参加日がひっかかってしまうのです。 ☆ 質問(1) ☆ 受給期間中の「認定日」に行かないと、その月の分はもらえず翌月にずれて繰り越されるという情報を見ましたが、給付制限中の「認定日」に行けないとどうなりますか?(給付制限期間が1ヶ月延びるのかな?) ☆ 質問(2) ☆ 離職票を職安に持っていく「失業申請日」は、 退職後いつでもいいのでしょうか? (例えば6/末退職だけど8/末頃に持っていくとか。) もしいつでもいいとすれば、 自己都合、会社都合にかかわらずいつでもいいのでしょうか? (私の場合受給期間が3ヶ月間です) もしご存知でしたらおしえてください。 よろしくお願いいたします。