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MSDSについて

製品安全データシートなどと訳されています。 これは、製品に対して要求されることはあるのですか? それとも、ある製品に含有されている化学物質に対して、作成されるものなのですか? 例えば、 パソコンに対してなのか、PC内のハンダ中の鉛に 対してなのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Fukutarou
  • ベストアンサー率30% (193/641)
回答No.3

製品安全シートは、提供される側で必要とされる化学的な取り扱いや危険予知、安全作業等の情報を作成し、提供する為に用いると考えます。 環境では、PCと言うよりはリサイクル等で分割出来る最小のものの単位で、個々のMSDSが必要になる場合があります。 ヨーロッパのRoHS指令では、ユニット単位を対象とし、基盤等では、基盤をユニットとするのでは無く、コンデンサとか抵抗とかの部品をユニットと言いますので、その範囲での半田を指す場合もありますが、はんだの場合は基盤単位でも良いのかもしれません。 また、PC単位でも半田の成分を報告することがありますので、単位をどのようにするかは、要求する(提供を受ける)側にかかってきます。 一般的には化学物質等にMSDSは多く使用されているため、その単位のMSDSを集めて提出することで、大きな単位の情報提示となります。

その他の回答 (2)

  • ka234
  • ベストアンサー率48% (36/74)
回答No.2

こんにちは。 質問者様の事例によれば、 パソコンに対して作成される。という答えになるのでしょう。 このパソコンにはどのような化学物質がどれほど含まれているかを明記します。(鉛が1質量%以上含まれていればの話ですが・・・) なお、MSDSを提供しなくてもよい製品として以下が定義されています。 ・対象化学物質の含有量が1質量%未満(政令で定める特定第一種指定化学物質は0.1質量%) ・固形物(粉状、粒状を除く) ・密封状態で使用される製品(乾電池など) ・一般消費用の製品(家庭用洗剤など) ・再生資源 また、その対象物質の年間取扱量(製造、使用及びそのほかの取扱総量)が1トン以上(政令で定める特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の場合は、排出量・移動量の届出が必要です。 さらに蛇足ですが、労働安全衛生法第55条~58条にかけて、労働者への化学物質に関する規制がありますので、関連するようでしたらチェックしてください。 参考URLは「独立行政法人製品評価技術基盤機構」です。 PRTR制度、MSDS制度及び対象化学物質について詳細にまとめられています。 (過去、私もNITEに問合せをしましたが、大変親切にお答えいただきました。)

参考URL:
http://www.safe.nite.go.jp/index.html
giantbaba16
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。

回答No.1

まずは参考URLをご覧下さい。 MSDSは「対象化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際に、その化学物質の性状及び取扱いに関する情報を事前に提供」するものです。 制度の対象製品によれば、また、MSDSは事業者から事業者に提供されることを考えれば、パソコンに対してよりもむしろ半田中の鉛に対して提供されるように思います。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds4.htm

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/l4.htm
giantbaba16
質問者

お礼

ありがとうございました。

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