• ベストアンサー

ボーナスの査定に関してなのですが

ボーナスの査定に関してなのですが、 評価テーブルが存在し、社員は自己判断で評価し、 上長との打ち合わせの上決定します。 この査定評価の中で、制裁として 一項目あたり25%減の項目があります。 これは総支給額に対して25%だとすると労働基準法の 減額制裁にある総支給額の10分の1の減額より 大きくなってしまうのですが、これは問題無いのでしょうか? 例えば減額なしの評価が10万円とした場合、 減額評価が1項目該当するので25%減の75万円です。 そうした場合、減額評価なしの評価が総支給額になるのか、減額評価された75が総支給額になるのか。 どなたか回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.1

賞与における制裁について、労働省(当時)の見解が出されています。 制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、賞与も賃金であり、法第91条の減給の制裁に該当する。したがって、賞与から減額する場合も、1回の事由について平均賃金の2分の1以上、また、総額については、一賃金支払期における賃金、すなわち賞与額の10分の1を超えてはならない。(s63.3.14 基発第150号) とありますので、お話の25%の制裁というのは違法となる可能性があります。しかしながら、賞与は、金額が定まっているわけではないので、成績として評価が低かっただけ、と言い逃れられる可能性もあります。会社側が、明確に制裁として減額しているのであれば、違法だと主張できるでしょう。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/kokaku.htm#減給処分
sads4832
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >制裁として賞与から減額することが明らかな場合は... 論点がここにあると思います。 計算方法として 支給総額÷総獲得ポイント×本人評価ポイント合計×(月額給与÷10000) を採用しています。 ここの本人評価ポイントの中に25%のマイナスポイントが発生します。 金額に対しての制裁では無いので、問題無いかと 思っていたのですが... ありがとう御座いました。

関連するQ&A