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二子山の遺産相続(年寄名跡証書)
二子山の年寄名跡証書が行方不明という話題がでています。また、いろいろと兄弟の確執もあるようです。 そこで、教えてください。 (1)年寄名跡証書は所有者が依頼すれば再発行できるようですが、今回のように所有者が死亡していると、親族協議しかないのでしょうか? (2)誰かが、故意に所有しているとしたら、年寄名跡証書を市場で売買することは可能でしょうか? (3)年寄名跡証書があっても、だれでも年寄になることができるようにはおもわれません。どのような資格が必要ですか? (4)なぜ、これだけもめることが予測できたにも関わらず、 二子山は遺言状をきちんと作成しておかなかったのでしょうか?敢えてという裏事情があるのでしょうか?
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- tkr1977
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございました。 当然、年寄りになるための規定はあって、 だれでもなれるものではないですよね。 今回の紛失事件も、内紛という形だけで収集することになるのでしょうね。