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パソコンスクールの規約

HPのスクールの特徴を見て他のパソコンスクールと比べて サポート体制が整っているなと思ったのでそのパソコンスクールと契約をしました。 それで申し込み全て完了後に冊子になった利用規約が渡され 時間があるときに読んでおいてと指示されました。 それで読んだのですがHPの掲載と何点か違うところがありました。 具体的には自習室は授業期間終了後も無期限で使えるという話が 授業期間終了後1ヶ月のみで利用可であったり 申し込んでいない科目は自習室で環境だけは貸し出すので自由に自習をしていいという話しが 自習室で使えるのは申し込み科目のみと言うことになっていました。 HPに出ていたのは宣伝文句のように出ていて 冊子には第○条とか使って書かれています。 このような場合、法律的にはHPと冊子のどちらの規約が有効になるのでしょうか? HPの内容は先ほど確認したところ現在もそのままで載っています。 また、冊子の規約が有効の場合は解約とかした時は手数料は取られるのでしょうか?

みんなの回答

noname#19683
noname#19683
回答No.1

専門家ではありませんが・・・。特定商取引法による「クーリングオフ」や「中途解約」、消費者契約法による契約の「取消し」などが考えられると思います。早めに、消費生活センターに相談してみるか、弁護士・司法書士などに相談して解決されたらよいと思います。

noname#19110
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 学校に直接相談してみたらHPで間違いないといわれました。 安心して受講することが出来そうです。

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