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独占禁止法について
あるスポーツクラブでかならずそのクラブのクレジットカードでしか支払いができないのは独占禁止法違反にあたりませんか?何か支払い方法を自分のところの発行するクレジットカードに限定するのはなにかほうりついはんではないですか?
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確かに、独占禁止法の規定の一つである『不公正な取引方法』で定められている、一般指定16行為類型の中の ・抱き合わせ販売 (これは、かなり無理やりですが・・) ・拘束条件付取引 あたりの規定にひっかかりそうな気が、しないでもないです。 ただ、この法律自体が、どちらかと言えば一般消費者向けというよりは、他の事業者(ライバルの同業者)向けに作られているような感じがします。 ですから、そのスポーツクラブの著しく不正な行為によって、他の事業者の収益等に多大な影響が出ている場合などには適用される事があるかもしれませんが、一個人として申し出たとしても、国家の機関である公正取引委員会が、簡単に動くとは考えにくいです。 しかし、この独占禁止法の目的として『一般消費者の利益の確保』も掲げられていますから、このクレジットカードの件だけでなく、他にも自由競争を阻むような行為がおこなわれていた場合には、何かしらの指導等がおこなわれるかもしれません。 (その意味では『消費生活センター』等に相談する事も、意味があるかもしれませんね。) 消費者の場合は、『消費者契約法』等の法律によって、事実と違う契約内容であった場合や、無理やり契約させられた場合には、その契約を取り消す事ができるようですが、この『取り消す事ができる』という事で、消費者の利益を保護できている、と考えられているようです。 (ただ、消費者自身が、これらの行為が違法である事を証明しなければいけないようですし、期限もあるようです。) その意味では、No.1さん・No.2さんの意見も、一理あるのではないか、と思います。 (結局、消費者は、仮に不法行為があった場合でも、その契約自体を取り消し、別の選択の余地があるのなら、それで保護されている、という事になるようです。) 少しでも参考になったのであれば幸いです。
- o24hi
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? 私的独占とは、 ・事業者が、他の事業者の事業活動を「排除」又は「支配」することによって、市場における競争を実質的に制限すること。 ・「排除」とは、他の事業者の事業活動に不当な制約を加えること等によって、他の事業者の事業活動の継続を困難にし、あるいは新規参入を困難にすること。 例えば、ダンピング、地域別差別対価、競争者との取引制限等 スポーツクラブとクレジット会社は違う業種なんですが??? 以上。では。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 それを言い出したら、大抵の民間のスポーツクラブは、入会時に自動引き落しの契約をさせられますから、支払方法を一つに限定されています。これが許されるんですから、問題はないんでしょうね。 それに、クレジットカードの取り扱いについても、通常、お店に寄って取り扱っているカード会社が違いますから、そういう意味でも問題ないと思いますよ。つまり、お店の裁量だということです。 独占禁止法は、他に選択の余地がない場合に適用されます。あなたの場合、他のスポーツクラブに移る選択肢があります。
補足
他のクレジットカードを選択できるよちがあるのに、そのクラブのクレジットカードしかつかえないとこが私的独占にならないか?あるいは、抱き合わせにならないか?という疑問です。
- hallis
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何も違反しませんよ。単なる経営方針ですね。 イヤなら単にそのスポーツクラブを選ばなければ良いのですから。
補足
独占禁止法という法律は本当に分かりにくいものですね。お話の件は、不公正な取引方法(拘束条件付き取引)に該当するかどうかですが、支払方法を限定することに合理性があるかどうか、ないならば、それがスポーツクラブ間の競争に悪影響を与えるかどうかが判断基準となると思います。それに当たるようであれば、公正取引委員会に申告する制度もあります。(ただし不公正な取引方法には罰則はありません。)実際に問題を抱えているならば、むしろ、消費者センターのようなところで相談してみてはいかがでょう。こういう答えをヤフーの知恵袋で回答してもらえました。