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免許の拒否期間について
私は3年弱前に先輩と遊びで10メートルくらい車を発進した際に警察官に注意され無免許運転で補導されてしまいました。それ以来トラウマで車から遠ざかっていたのですが最近やっと車を運転しようという気になり教習所に通い始めました。無免許運転の際は19点で免許の拒否となり欠格期間は一年ということだそうです。しかし違反行為を起こした日から数ヶ月で3年になります。教本には過去3年以内の違反の点数となっているので私は3年経った日の後に免許試験を受けたらそのまま交付ということになるのでしょうか? どなたか教えてください!お願いします!
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- Takuya0615
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普通自動車の免許の場合は、取消処分者講習は2日かかり、講習金額も5万円くらいでした。 なので、原付の免許を取ってから取消処分者講習を受講された方がまだラクだと思います。
#3のsh900i-bです。 >質問なんですが原付の免許試験に合格すればその後一年の欠格期間を >経た後に車の免許を普通に取得することができるということでしょう >か?? 欠格期間に関してはNo2さんの書かれているとおりの筈ですので、既に 満了している筈です。 しかし、交通違反の19点に対する処分が履行されていないので、その 手続きが完了するまで、免許の交付はされません。 で、このまま自動車の運転免許を取得しますと自動車の運転免許に 対して、免許取消の処分が実施される事になり、取消処分者講習を 受けた後の試験で技能試験も受けなおす必要が出てきます。 (教習所の卒業証で得られた、技能試験の免除は最初の取得で 使っていますので・・・) これでは、効率が悪いので、技能試験の無い原付の免許を先に取得し この時点で、取消処分を受けてしまうのです。 (つまり、免許停止の処分を受けるために、原付免許を取得するの です。) そうすれば、教習所で得た技能試験の免除を使って自動車の免許を 取得できます。
No2の方の書かれているように、免許取消の処分が保留されているはすです。 (この点は、教習所か警察の交通課で聞いた方が確実ですよ。) ですので、先ず原付の免許を受けに行ってください。 そこで受かれば、免許取り消し処分は原付免許で執行されます。 そうすれば、取消処分者講習等の必要な手続きを指示してくれる筈ですので 教習所の卒業までに全て済ませれば、車の免許は即日交付してもらえるように なるはずですよ。
- cool_koo1976
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こんばんは。 あなたの場合、無免許運転(累積点数19点)の経歴があるため 免許試験に合格しても免許拒否処分となり、1年間の欠格期間が付せられます。 しかし、拒否処分による欠格期間は「処分の理由となった行為をした日から起算」 (道路交通法第90条、道路交通法施行令第33条の2、及び第33条の4)となっている為 無免許運転が3年弱前であれば、拒否処分の後、再度試験を受けて それに合格することで免許交付となります。 但し再試験を受けるためには、事前に取消処分者講習を受講しなければなりません。 > 過去3年以内の違反の点数・・・ の部分について、免許を受けていない人の場合の累積点数の考え方は 「違反行為、及び違反行為をした日を起算日とする過去3年以内」となっているため、 当てはまりません。 (道路交通法施行令第33条の2) 教習所に入所する前に、無免許の前歴があることを 係員に伝えておられるのでしょうか? まだであれば、すぐにでも相談されることをおすすめします。 免許取得にあたっての注意事項があると思いますので・・・。
- umikozo
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こんばんはm(__)m 違反行為から3年間というのは 免許を持っている人に該当します 実際に免許が無いと行使出来ないんです ですからいつまででも免許を取得しない限り残ります ですから無免許運転で検挙された人だと 免許取得後すぐに免許取り消しになります そこから1年間の欠落期間を経て 再度の免許取得になります たぶん今でも同じでその点は変更無いと思いますが
補足
回答ありがとうございます! 質問なんですが原付の免許試験に合格すればその後一年の欠格期間を経た後に車の免許を普通に取得することができるということでしょうか?? 教えてください。お願いします!