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2度の無免許運転、免許取得までの欠格期間について

15歳の時に無免許で捕まり、その後1年経たずに2度目の無免許運転をしてしまった事についてお聞きします。 2度目は暴走行為?などの違反も含まれているようです。 で、欠格期間なのですが1度目は免許取得年齢に達していないので 1年の欠格期間は補導時の15歳ではなく16歳~から1年になるのでしょうか? その後1年以内に違反してしまっているので結局1年の欠格期間では済まないのですが、正確には何歳の時に免許取得が可能になるのでしょうか? 細かく教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • norikhaki
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回答No.2

自動二輪なら16歳からですけど 欠格期間3年になれば19歳からじゃないと乗れない ということです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

>1年の欠格期間は補導時の15歳ではなく16歳~から1年になるのでしょうか? 違います。 18歳になれば車の免許を取りに行くことはでます。 が、取った瞬間に行政処分対象者になりますので 免許取消処分になります。 無免許運転2回ですのでたぶん3年は欠格期間になると思います。 http://211.17.139.42/mes/mes83040.htm なので >正確には何歳の時に免許取得が可能 は18歳です が運転できるようになるのは21歳過ぎてから ではないでしょうか。

sinkazuma
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 では、18歳になれば教習所に通う権利は与えられるが、 取得と同時に行政処分を受け3年間運転は出来ず、結果21歳時から運転可能になるわけなんですね・・・。 それは、違反者講習などを受講しても期間は縮まらないんですよね? 度々すみません><;

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