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運転免許の失格期間の異議申立て
先日、無免許運転(うっかり失効期間にて捕まった)にて検挙されてしまいました。その1ヶ月後に一時停止違反で捕まって免許取消になってしまいました。3年以内に駐車違反3回による免許停止30日があった為、欠格期間が2年となってしまいました。車が無いと仕事上大変不便な為、異議を申し立てたいと思っていますが、なにか良い方法はありますか?
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- ben0514
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回答No.2
すべてあなた自身の責任です。 転職や部署(業務)転換をして、運転はしないようにしましょう。 違反を繰り返すような人は、いつか大きい事故をする可能性が高いと思います。個人的には運転して欲しくありません。 取り締まりやその内容に不服があるのであれば、違反切符を拒否するなり、反則金などを払わず、交通裁判所で異議を申し立ててください。 細かい方法は、住所地の管轄する都道府県警や警視庁の免許課などへ相談すれば教えてくれます。違反切符の裏面にも記載があると思います。 サイトのルール上脱法行為を知っていたとしても、それを公表することは出来ません。
- zorro
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回答No.1
違反を繰り返しています。法の定めに従うべきです。救済措置はありません。 http://www.nunomiya.com/ohanashi/driver's_license/new_page_3.htm
お礼
真摯に受け止めます