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飲酒運転逮捕当日の流れと釈放までの時間
- 飲酒運転で逮捕された場合、逮捕当日には釈放されることがあります。
- 逮捕された時間帯や状況によっては、次の日の朝まで警察署に留まることもあります。
- 逮捕後には警察官による取り調べや検査が行われ、罪状確定までの手続きが進められます。
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絶対に帰れません。 被疑者を逮捕した場合、警察官は48時間以内に検察官に送致しなければならない事になっています。 いわゆる送検という奴で、検察官が被疑者を取り調べるという事ですね。捜査を指揮するのは検察官ですから「こういう奴を捕まえました」と検察官に知らせて、犯人を取り調べさせるわけです。その上で、検察官がさらに拘留する必要があるか、釈放して良いのかを判断します。 一般的に逮捕されると、警察署内では指紋を取ったり、写真をとったり、所持品を預けたり、各種の拘留のための手続きがあります。 その後、身上調書、被疑者の弁解を記録する弁解録取書という調書を警察官が作成し、この書類とともに被疑者の身柄を検察官に送ります。場合によっては事件の経緯も調書にします。供述調書ってやつです。 つまり最低でも、拘留のための各種手続きが行われ、弁解録取書が作成出来ていないと送検できません。これを行うための警察に与えられた時間が48時間という事です。 送検されると検察官が被疑者を取り調べ、拘留が必要か、釈放するかを総合的に判断します。 逃亡の恐れや証拠隠滅、他人に危害を加える、前科があるなどで、釈放が適当でないと判断されると、検察官は拘留請求というのを裁判所に対して行い、裁判官が認めれば拘留されます。 夜に逮捕されると、身上、弁解録取書の作成はどんなに早くても翌日になります。 そしてその翌日に送検され、うまく行けばそこで検察官が釈放するという流れになります。これが最短のルートです。後日、警察署や検察庁に呼び出されて、警察官、検事の取調べを受ける可能性はあります。 拘留が最も長引くパターンは、その後に起訴され(裁判にかけられ)た場合ですね。さらに判決で、執行猶予なしの有罪になった場合は罰金、懲役、禁固などが考えられます。
お礼
丁寧に説明していただきありがとうございました! 分かりやすかったです^^ 僕の友達もおそらく取り調べが行われている最中なのですね。 現状が把握できてよかったです。 ありがとうございました><