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三年前の家賃の督促

 よろしくお願いします。 今日、突然三年前の11月分が未納との知らせが有りました。当時は銀行振り込みで通帳を作っていなかったので、領収書も有りません。振り込んだ証明になる物が有りません。  この場合言うがままに支払いをしなければいけないのでしょうか、仮に未納で有れば翌月、翌々月に催促が有ると思いますが、それも有りませんでした。 この場合どう対処をすればいいのでしょうか、ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a375
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回答No.6

#1です。様々な意見がありますが、質問者様には意図した回答でなくなりつつ有ります。此れでは質問の意義がなくなりますので、此れまで以外の回答をもご参考になられて、ぜひとも納得のいくよき解決を得られますように念じております。

bindoi
質問者

お礼

有り難うございます。法律とか机の上の事は苦手で皆さんのお力をお借りしていますが、自分の考えの裏打ちが欲しくて教えを乞うております。私なりに理解は出来ました。貴方様のお気持ち痛み入ります。他人の私にここまでの心遣い50年生きておりますが、久しぶりに人の心の温かさを感じさせられました。本当に有難う御座います。

その他の回答 (5)

  • falcos
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回答No.5

完全に本筋からはずれていますが…。 供託をした上で訴えを提起されたとしましょう。 訴訟の場において供託をした事実を陳述した瞬間に 債務の存在を認めたことになりますから 実際の支払の有無を判断することなく 相手側の請求を認容する判決が下されます (民事訴訟における処分権主義、訴訟上の自白)。 従って、どちらかといえば供託はすべきではありません。 次に、少額訴訟についてですが 民事訴訟法368条1項前段が 「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」 と規定していることから認められるもので、 法律の規定上、その対象は 「金銭の支払いの請求を目的とする訴え」 に限定されています。 交通事故について少額訴訟が認められるのは、 これが損害賠償という「金銭の支払いの請求を目的とする訴え」であるからです。 債務不存在確認を目的とすることはできません。

  • a375
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回答No.4

#1です。此れは3年も前の話です。どう考えても家主さんの実情がわかりません。したがつて>正確な債権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者不確知)を 取られたほうがこれからの交渉の時に不利にならないと思いますのでお答えに入れました。供託の中身は様々です。小額訴訟は金銭請求のみならず交通事故も扱います。各地の簡易裁判所の少額訴訟でも、交通事故による損害賠償請求事件は大変多く、そこでの最大の争点は過失割合です。小額訴訟手続とは、小額の金銭支払をめぐるトラブルを速やかに解決する事を目的として誰にでも簡単に訴訟が出来るように手続きを簡易にした制度です。したがあなた様が支払ったとつっぱねれば家主は受け取らないと言いますので小額の金銭トラブルということになります又この訴訟の合否は係りの人に聞けば教えてくれますのでお聞きになればおよろしいかと。前にも書きましたが小額訴訟は不利になるかもしれませんと申し上げましたのは、小額訴訟手続は確実な証拠に基ずく即決です。又は家主さんがこの訴訟を拒否すれば本訴になります。ただ#2様がお答えになっておられるように実際、領収書(明細書)がなければ法的には突っぱねるのは難しいです。しかしこだわるようですがこの話はあなたのお書きになっておられるように疑問だらけです。また、金額的に大金であれば回答者の方々がお答えになった法的措置も有りましょうが、そこまでやれないもどかしさを感じます。トコトン家主さんとの話し合いがBESTかもしれません。しかしまあ変な話です。PS 家計簿をお付けになっていれば強い証明になります。

bindoi
質問者

お礼

本当に今になって変な話です。大金と言えば大金ですが、訴訟する物的証拠も有りませんし手間や時間に浪費を考えると仰せの通り今一度話し合って見ます。有り難うございます。

  • falcos
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回答No.3

最初の方の回答が気になるので、一応。 供託の話をされていらっしゃいますが、 供託は「支払」が前提の行為です。 支払うつもりはあるが相手が受領しない場合や、 債権者が誰かわからない場合に使います。 今回の問題とは無関係かと思います。 次に、少額訴訟ですが 少額訴訟の対象は金銭の支払の請求を目的とする訴えに限られます。 債務がないことの確認を求める訴えには使えません。 請求をされた場合ですが、 法的には貸し主が賃貸借の事実を証明すれば 借り主側で支払の事実を証明する必要が出てきます。 証明の方法ですが、 銀行振込を利用されていたとのことですので、 あなたの名義の貸し主への振込履歴を銀行に出して貰うか 貸し主に通帳の写しでも提出して貰うことになるでしょう。 銀行は訴訟にならないと情報を出してくれないでしょうから、 普段は振込で支払っていた事実を主張して 該当する期間の通帳の写しを提出して貰うことになるかと思います。

bindoi
質問者

お礼

 やはり通帳のコピーを頂くのが良いのですね、有り難うございます。

  • toruchan
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回答No.2

「入っていないなら銀行の通帳を見せろ」と言うぐらいですね。 これも立証責任の問題や、個人情報などの問題で、かなりダークな突っぱね方になりますが・・・。 実際、領収書(明細書)がなければ法的には突っぱねるのは難しいです。 ♯1さんがおっしゃるように家賃の時効は5年ですから・・・。 でも、個人さんが多い、賃貸住宅の家主では結構アバウトな経営なので、そういうことは充分ありえます。 次からでよいので領収書は残しておくことをお勧めします。

bindoi
質問者

お礼

仰せの通り、領収書は取っておくべきですね、今回の件で身にしみました。有り難うございます。

  • a375
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回答No.1

>未納で有れば翌月、翌々月に催促が有ると思いますが、それも有りませんでした。確かに不可解で納得できませんね。三年前といゆう事から家主が税務調査を受けての可能性が考えられますが。>領収書も有りません。振り込んだ証明になる物が有りません。法的には領収書は5年保存で家賃の時効の援用を受けるには5年必要ですからこの点だけに限れば支払い義務は有りますが、事態としては異常です。家主に納得出来る説明を求められればいかがでしょう。納得できない場合(小額訴訟)も考えられますが、不利になるかもしれません。(印紙代1万位、即決)又面倒でも法務局への供託も考えられますが、それにしてもいまどき余り聞いたことの無い話です。

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