- ベストアンサー
長文です。でもよろしくおねがいします!
本当に悩んでいます。よろしくお願いします。 3月に中古のマンションを購入しました。 安いマンションですが家族初めてのマイホームで、夢や希望のもと、お風呂、洗面、その他クロスなどリフォームをしました。 鍵の引渡し後、すぐにリフォーム会社に鍵を渡し、リフォームしてもらい、5月の末に引越しをしました。 なんと、引越しの日、引越し屋さんから来ていただいた電気会社の方に洗濯機を取り付けてもらい試運転をしてもらったときにすごい水漏れ!!洗濯板に水がいっぱいになるのです。 あわててお風呂、洗面を確かめたらそれらも水が溢れるのです。 結局、調べてもらった結果、元々構造上の欠陥と分かりました。 すぐに仲介をしてもらった不動産に連絡して売主に伝えてもらったところ回答は「分かっていたけど気になる程度ではなかった」・・・・。 私も家族も決して潔癖症でもなくどちらかというときれい好きのほうではありませんが、シャワーを浴びると水が溢れて浴槽まで水がたまるわ、洗濯板は水が毎日洗濯機につかるわで、売主さんに修理の請求をしましたが、応じてくれません。 そこで弁護士にお願いをして支払う旨の内容証明を送ってもらいましたが、それも拒否され向こうも弁護士に依頼をして「一切応じられない」という回答を弁護士にしたそうです。 本当に辛いですが、生活に必要な大部分が水漏れなんて不動産価値ゼロです・・・。戦うことに決め、裁判をお願いすることにしました。 私たち本当に裁判に勝てるでしょうか? 補足ですが、売買契約は「瑕疵担保責任なし」で契約していますが、売主は知ってて黙っておられました。 本人も認めているし、マンションの理事長さんもその事実を売主から聞いていたとのことです。 私たち家族はまともな生活ができるよう裁判に勝てることができるのでしょうか? とっても悩んでいます。 みなさまヨロシクお願いいたします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
※専門の弁護士の方にご依頼されている以上、具体的な状況がわからないまま、法律的な検討をこの掲示板でしても意味がないと思います。そこで、経済的な観点から、裁判の可否について意見を書きます。 訴訟もビジネスと考えれば、勝訴した場合に回収できると予想される金額から、訴訟に費やすコストを引いて、プラスならば裁判をやったほうがいいですし、マイナスなら裁判をやらないほうがいいと思います。 まず、排水設備の不具合ですが、修理内容と修理費の見積はとられたのでしょうか。訴訟を起こす場合の請求額の基礎ともなります。←この金額をA円(回収額)とします。 一方、訴訟を起こすためのコストですが、訴訟費用は大した額ではありませんが、もし、裁判所が証人を呼んだ場合、その日当などが加算されます。←この金額をB(費用)とします。 訴訟において、もっとも大きなコスト要因が、弁護士費用です。弁護士から着手金や成功報酬について見積書をもらっていると思います。←この金額をC(費用)とします。 さて、質問者さんが勝訴しても、それは「○○○円払え」という判決文だけであり、相手が素直に支払ってくれたらいいのですが、相手が支払いを拒否した場合、裁判所に強制執行の手続きを申し出ることになります。このときには予納金として数十万円が必要です。←この金額をD(費用)とします。 以上から、「A-(B+C+D)」の結果がプラスなら、裁判をしたほうがいいと判断できますし、これがマイナスなら裁判をせずに、自分で修理した方がいいという結論になると思います(※Dは不確実性があるが、念のためコストに入れる)。もちろん、勝訴する確率も慎重に見極める必要がありますが、こればかりは、裁判をやってみなければわかりません。
その他の回答 (7)
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
裁判はやってみなければわからないので、訴訟をやることを決意された方に水を差すようなことは申し上げるべきではないのかもしれませんが…。 修理費用40万円と聞いて、私ならこう判断するというひとつの意見としてご覧いただければ、と思います。 法廷で、売主が、排水設備の不具合について「分かっていたけど気になる程度ではなかったが、次の入居者が気にする程度かもしれないので、売却価格をその分下げた」と答弁した場合、どのように反論しますか。この反論に失敗すれば、原告敗訴の可能性があります。裁判は、正義が勝つのではなく、証拠を出して、立証したほうが勝つと思います。 修理費の見積額が40万円なら、建物価格の数%にしかすぎないと思います。もし、建物の構造的な欠陥で居住が不可能というのでしたら、売主の重大な瑕疵に対して債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償請求や契約解除も可能でしょう。 No.3の回答で紹介した判例のうち「平成14年9月20日奈良地裁の損害賠償請求」で原告が勝訴したのも、建築基準法に照らし建物が建たない敷地という重大な欠陥があったからです。建物本体価格に比べ、軽微な価格の瑕疵の場合、原告の請求が認められる確率は相対的に低いのではないでしょうか。 弁護士費用が請求額として認められたのは、私の知る限り原告勝訴のケースです(判決で、弁護士費用30万円のうち10万円を認めるなど)。被告は、弁護士費用について全額自腹を切ることになるはずです。 「弁護士に30万円支払い裁判の被告席に座るくらいなら、修理費のうち半分の20万円を買主に支払った方が得だ」と売主に思わせるように交渉してみてはどうでしょうか。買主である質問者さんも、修理費のうち半分の20万円は負担することになりますが、弁護士費用は不要になります(裁判にかける時間も不要)。 30万円のコストをかけて裁判をした場合、回収できるのは最大65万円であり、最悪0円(しかし、修理費40万円は別途必要)です。売主と折半した場合、確実に20万円の出費だけで修理が速やかに完了します。 売主が折半を拒否した場合、配水設備は自己資金で修理してしまいます。その上で、修理費40万円についてのみ、簡易裁判所へ少額訴訟を提訴します。この場合、なんとしてでも回収しようとは思わず、裁判官が修理費の一部でも認めてくれたら儲けものという気持ちで臨みます。ですから、弁護士にも依頼しません(本人訴訟)。この場合の訴訟費用は印紙代、郵便切手など1万円以内で済みます。 簡易裁判所の少額訴訟における訴状の書式例を紹介します。最高裁HP(下記、参考URLに貼っておきます)を開いて、左側のINDEXから「裁判所に提出する書式例集」を開いて、「第2簡裁民事関係」の「金銭支払(一般)請求」をクリックして下さい。
お礼
本当に親切なご回答ありがとうございます! このマイホームは主人と私、共稼ぎで頑張ってきた初めての大きいごほうびで、そのマイホームに主人の両親も応援して援助してくれた大切な一歩です。 私は主人のためにも両親のためにも絶対に譲れない気持ちです。 大変かもしれませんが、向こうも弁護士を出してきた以上とことん頑張ってみようと思っています。 また結果をご報告できる機会があればいいですが(^-^
- kanjukukaki
- ベストアンサー率19% (21/109)
以前、親の持つ債権の回収を手伝いました。 「払う」と言っていた相手が裁判では「払った」と言い、さらに「瑕疵があった為、補修に○○万円かかった」と言って、関係の無い領収書を証拠として提出しました(相手は弁護士)。 お互い資料が殆どなく、相手の法律違反を主軸に争い、提訴から1年かけて請求額の25%が回収できました。(25%でも同業者からは「よく取れたな」と関心されましたが...) 裁判になった時のために「知っていた」を文書で残しておく努力をしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どうして、回答者さんのように債権を持ってるほうが不利になったり損をしたり、そんなことってとっても理不尽で読ませていただくとこれから自分にもありえるかもしれないって悲しくなりました。 「知っていた」を文章で残すのはどうしたらいいのかな・・ 理事長や不動産屋が書いてくれるのか一度聞いてみます。
補足: 一つ忘れていましたが、不動産業者は間に入っていないのですか? 不動産業者は一般人より高い注意義務が求められますので、重要事項説明違反に該当するかもしれませんよ。 であればその不動産業者に弁済してもらうことも考えられます。 また不動産業者相手の場合は、不誠実であれば管轄の役所(都道府県にあります)に相談するという方法も考えられます。こちらは強い指導権限がありますので。
お礼
ありがとうございます。 何度も質問ばかりしてごめんなさい。 修理費用約40万+弁護士費用+慰謝料の総額を損害賠償として弁護士から内容証明で通知書を送ってもらいました。(約65万) しかしそれも向こうも弁護士を頼んで拒否されました。 仲介してもらった不動産業者はこちらも知らされてなかったとして、知らん顔されています。 業者に責任はないと言われたらもう本当にどうしていいのか分からない状態です。 最初は修理費用だけを請求してたんですが、次に内容証明を作成していただいた弁護士費用がプラスされますし、今後訴訟を起こすとなるとその分の弁護士費用がプラスされるし・・・金額が高くなればなるほど怖くなってきました。私たち本当に勝てるよね?って・・・。
>慰謝料はなしでも出費した分だけでも請求できないものなんでしょうか? 本人訴訟ならばかかる裁判費用はあいて持ちになりますので実質はほとんどかかりません。 >ちなみに修理費用40万円 であれば簡易裁判所の管轄です。 訴訟代理できる司法書士にもっと安く請け負ってもらうか、本人訴訟本を購入して自分達でやるかですね。 ちなみに簡易裁判所の7~9割が本人訴訟です。 金額が少ないので弁護士を雇わないことが多いです。 とりあえず慰謝料は抜きして、内容証明郵便で修理費用を請求して、応じてくれなければ簡易裁判所に調停を申し立ててはどうですか? 調停は数千円程度ですし、訴訟ではないから簡単ですよ。 相手も裁判所経由となると少し及び腰になるかもしれませんよ。結構調停で解決することも多いそうですから。
ご質問の勝てるかどうかですが、 >「分かっていたけど気になる程度ではなかった」・・・・。 >本人も認めているし、マンションの理事長さんもその事実を売主から聞いていたとのことです。 これなら楽勝でしょう。重大な瑕疵を意図的に隠していた事になります。 まあ慰謝料はあってなきのごときですが。 修繕費用はどの位ですかね? 弁護士費用までもらうのは期待しないで下さい。日本は本人訴訟が認められている国ですから、通常は含めてくれません。
お礼
回答ありがとうございます。 向こうは私たちがリフォームをしてもっとひどくなったと言いたいようです。 弁護士費用はもらえないとの事ですが、私たちがマイナスになるなんて悔しくて・・・ 慰謝料はなしでも出費した分だけでも請求できないものなんでしょうか? ちなみに修理費用40万円(お風呂もはずして外壁に穴を開けて工事をするという大掛かりなもののため)で、弁護士費用は裁判まで行くと25万ぐらいです。
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
不法行為(民法709条)による損害賠償請求には、当然、精神的な苦痛である「慰謝料」の請求は可能です。裁判で、原告と被告の双方の言い分を聞いてその可否を裁判官が決定します。 「弁護士費用」については、原則として認められないといわれているのですが、最近の判例を読んでいくと、損害賠償額の中に弁護士費用を入れているものがあります。判決文では、「本件事案の内容、難易度、審理の経過等を勘案すると、本件事故と相当因果関係にある弁護士費用は○○万円と認めるのが相当である。」として原告の請求額の1/3~1/2程度を裁判官が認めているものがあります。 ですから、訴状で請求すれば、弁護士費用の一部が認められる可能性はあります(弁護士とご相談下さい)。 不動産の瑕疵担保責任に関する判決で、今回のケースによく似たものを探してみたのですが、どうもぴったりくるものが見つかりません。 ご参考になるかわかりませんが、3例ほど紹介します。原告勝訴が1件、敗訴が2件です(1対2となった勝率は、今回の案件とほとんど関係ありません。たまたま見つけた判決です)。 ○平成16年12月15日東京簡裁 売買代金返還請求 ○平成14年9月20日奈良地裁 損害賠償請求 ○平成14年5月31日神戸地裁 損害賠償請求 下記、参考URLに裁判所HPを貼っておきます。右側のINDEXから、「下級審主要判決情報」を開いて、「検索ページ」をクリックして、「任意の文字列」に「瑕疵担保責任」と入力して「検索実行」して下さい。40件の判例が出できますから、その中に上記の3判決があります。
お礼
とても丁寧な回答、重ね重ね本当にありがとうございます。 紹介してくださった判例、熟読しました。 主人は「大丈夫やって!!」と前向きなのですが、私は、裁判に持っていってもかまわないという向こうの言い分が何か自信のあるところでもあるのか・・?と不安で不安でたまりません。 これから大変になりますが、頑張っていこうと思います。 ありがとうございました。
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
大変ですね。 まず状況ですが文面から「水が溢れる」わけですから「水漏れ」ではなく排水が悪いわけですよね。 排水が悪いことが「重大な瑕疵」にあたるかが争点でしょう。まず契約でどうなっていたかをよく読みなおすことが大切です。 そして状況を客観的に記述しておくことが大切です。 たとえばどのどのくらいの水量でどの程度の溢れ方をするか、それが日常で起こり得、日常生活にどの程度影響を与えるものか・・
お礼
回答ありがとうございます。 日常生活では、お風呂は排水がうまくいかないので、 お風呂掃除もままならなく、洗濯バン洗濯中は家を空けられないほど洗濯バンが水だらけになるほどです。 洗濯機もお尻が水に浸かってる状態です。 頑張ってみます!一生に一度の大きな買い物ですから・・。
お礼
ありがとうございます。 請求は、「修理費用+弁護士費用+慰謝料(わずかですが)」です。 裁判では弁護士費用や慰謝料は認められないものでしょうか… そのあたりもよく考えてみて、どうするか決めたいと思います。