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子供が死亡保険金を受け取った場合の申告について
離婚した元夫が交通事故でなくなりました。 生保・損保など、色々入っていたようで、法定相続人である子供たち(2人)が受け取ることになりました。 知り合いに、確定申告する必要があると言われましたが、何も知識がないので、以下の項目+他に必要なことがあれば教えて下さい。 保険の種類は、県民共済、損保、簡保、自賠責です。 (1) 申告する必要はあるのでしょうか? (2) 申告する際に必要となるものは? (3) 申告によって支払う税金額 受取人指定の保険はありませんでしたが、指定というなら学資保険があります。 2人で合計6000万前後かと思います。 また、色々な事情があり、保険金を受け取ったのは亡くなってから約3年が経ちます。 確定申告が必要なら、今から必要書類等を用意したいと思っています。 アドバイス宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
思っていたよりもかなり複雑な状況のようですね。 おそらく状況的に相続税は発生することになりますので相続税の申告が必要になるかと思います。 はっきり言って個人で申告できる状況でもありませんし、先方を納得させるためにも第三者の信頼できる専門家に間にはいってもらわなければおそらく解決することはないのではないでしょうか? まずは信頼できる税理士を探すところから始めるべきかと思います。そこで税理士と話し合い、必要があれば弁護士等に相談することになるかと思います。
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- kaichoo
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なるほど、先方の親としてみれば、いくら孫とはいえ離婚した相手のところに大金が流れていって自分達のところにはほとんどお金がこないというのは腹立たしいことかもしれませんね。 厳密にいえば贈与ということになるかもしれません。しかしそのあたりは実際に先方の協力を得て調査をしないことにはなんとも確定することはできません。 しかし義務はないとはいえ相手の気持ちも考えて、金額にもよりますがそれを支払って丸く収まるなら支払ってあげるというのもありかとは思います。 保険金は受け取っているようですので、おそらく遺産分割協議書は作成済みでしょうか? ほかに財産がなければとくに申告まではする必要はないかと思います。 相続するつもりがないというのはあくまで保険金以外に財産があってもということですよね? 意図的に先方が隠していたのであればご質問者様がなんらかの罪に問われるという事はないでしょうし、なんらかの財産が見つかった時点で延滞税等が賦課される可能性はありますが、それ以上の財産がお子さんの手に入る事になりますので問題ないでしょう。 以下念のため自分で申告する際の手続き等のページになります。
補足
アドバイス、ありがとうございます。 自分で申告するのも大変ですね。専門家の方に依頼も考えてしまいます・・・ 度々の補足です。 「遺産分割協議書」という言葉、初めて知りました。 先方は3年間の裁判中、財産目録中に保険があったことを隠していました。家裁を通してやっとでてきました。 ちなみに、先方には結婚当時にかけていた生命保険金を推定5000万以上受け取っていると思います。 お店を経営していたので店舗はありましたが、名義は祖父名義です。 多分、建物も祖父名義だと思います。 使用権のみがあったのではないかと思います。 これについては、何かアクションを起こすことはできますか?また、必要ですか? ※ 現在、店舗を貸しているようです。 過去3年間の裁判の中で、散々な目に合わされた挙句、過去の事は忘れて仲良くしましょう!といいながら、財産の管理を一緒にさせろ、葬儀代等の請求(1000万程)されてます。訴訟問題となると思いますが、返すつもりはありません。
- doctor_money
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相続するにあたり、父親の除籍謄本が必要でしょう。 また、一応、申告しておいた方が良いでしょう。 税金はかかりませんが。 保険金の受取と相続は別物ですが、相続権のない者の保険金受取は出来ませんので、保険金受取をすることをお進めします。 また、750万円受け取れる分の保険料を払っている、とのことですが、それが立証されても払う義務はありません。 ただし、払ったところで既往期間分の保険料ですので、数千円~数万円でしょう。 しかし、別れたとはいえ孫ですよね、その方達の神経を疑います。
お礼
回答、ありがとうございます。 一応、申告しておきます。 他にも、葬儀代、墓地代、墓石代、事故当時の診断代など、色々と請求されてます。 当然、払いませんが。。。
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
書かれているデータのみで考えると、 まず、すべての保険の保険料を元旦那さんが支払っていたのであれば、必要な申告は確定申告でなく相続税の申告ということになります。 さらに相続人がお子さん2人のみであると考えれば、相続税は 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは少なくとも相続税がかからないので、7,000万円以上の財産がなければ相続税の申告をする必要がありません。 ですので合計が6,000万円前後の保険のみ相続したのであればなにも申告をする必要はありません。 ただし、気になるのは色々な事情で3年たっているという部分ですが、もし元旦那さんがすでの再婚していたという状況で、他にもっと財産があった場合のそのうちの6,000万円を取得したということであれば、相続税が発生する可能性はあります。
補足
お返事ありがとうございます。 保険料を誰が払っていたかはわかりませんが、相手の家族が「750万受け取りの保険料を払っていたから、払い込み分を返せ」と申し立てしてます。 この分に関しては贈与税でしょうか? 再婚はありませんし、他に子供もいません。 その他の財産があったかどうかはわかりません。 相手側の家族は全く協力体制でないので、調べる手段がわかりません。 相続するつもりはないので、ほっといても大丈夫でしょうか? と、言っても3年経っているので放棄もできないとは思いますが... 参考までに、相続税の申告をする際に必要な書類はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
幾度のアドバイス、ありがとうございます。 以前、弁護士に相談したのですが、金額的には申告の必要ないと思う。と、言ってましたが、その他にも問題を抱えているので、調査してもらうようにお願いしてみます。(店の使用権なども含めて) 信頼できる税理士さん・・・というのが一番問題なんですよね。 知人から紹介してもらえるようにお願いします。 色々とありがとうございました。