身体障害者手帳の交付が受けられれば、という前提条件が付きますが、所得税については#1の方がおっしゃるとおりです。
そのほかの税については、遡及還付は受けられないものと思って下さい。
なお、自分では障害程度区分表などを見て6級だと思っていても、実際にそう認定されるとは言い切れません。表はあくまでも目安で、実際には非常に細かい認定基準や認定要領があり、それらを根拠にして厳格に障害認定がなされます(詐病とか測定機器の誤差などを勘案した上での措置です)。
仮に聴覚障害6級だと認定された場合、以後、次のような税の減免を受けることができます(もう既に調べが済んでいるかもしれませんが…)。
○ 所得税
障害者控除 27万円
(27万円×税率 の分だけ税金の負担が軽くなる)
○ 住民税
障害者控除 26万円
(26万円×税率 の分だけ税金の負担が軽くなる)
(年間合計所得が125万円未満ならば市民税は非課税)
○ 相続税
障害者控除 (70歳-現満年齢)×6万円
(この式によって算出された額×税率 の分だけ税金の負担が軽くなる)
○ 贈与税
対象外(等級を満たさないため)
○ 自動車税・自動車取得税・軽自動車税
対象外(等級を満たさないため)
実質的に、聴覚障害6級における税減免のメリットは、所得税および住民税程度しかありません。
確定申告または年末調整のときに、所定の手続き(必ず、身体障害者手帳のコピーを添付するか、現物を持参すること。コピーは毎年必要。)を行なって下さい。
お礼
遅くなってすみません。 詳しくイロイロ載せて頂いてありがとうございます。 まずは手帳が交付されるか確認してみます。