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個人情報保護法での誓約書について

勤めている会社にて、保護法に関連して社員から誓約書をとっています。会社の許可なく使用・開示等をしてはいけないものの中に、「勤務中に知り得た会社の人事・経営等に関する事」とあるのですが、会社の経営に関する事って個人情報なのでしょうか?会社が赤字だよとか黒字だよとかそういう事が「経営に関する事」なのでしょうか?

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回答No.2

社員からの誓約書については、 1.今回の個人情報保護法の本格施行で確認された、会社の顧客や、会社の社員の個人情報 2.会社のノウハウとか、特許とか、ビジネスモデルとか、発表前の決算情報とか、同じく発表前の人事異動情報などの会社の機密情報 の2つについて、社外に漏らさないことを誓約させるものです。 この誓約書は、法的な裏付けがある文書ではなく、社員から、こういうものをとっても、取らなくても、社員が漏らしたりしたら就業規則に違反して、懲戒の対象になったり、会社から損害賠償を請求されたりすることにかわりはないのですが、社員に改めて注意を喚起するために、こういう文書に署名捺印させているのです。 赤字とか、黒字というのは、取引先にとっては会社の信用状態を考える重要な情報ですし、特に株式を公開している会社では、株価の上下に影響してきますので、発表前にうわさとして流してもいけません。発表後は機密情報ではありませんから、大丈夫です。

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  • daidou
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回答No.1

こんにちは 「勤務中に知り得た会社の人事・経営等に関する事」 人事に関することは、間違いなく個人情報でしょうね。 その人の社内人事履歴、あるいは従業員を特定できる社印番号、労働組合への加入や活動は個人情報として扱われます。 経営に関しても、そういった人事情報と結びついているケースが多々あります。 例えば、新規にある業務を開始する場合、部門を新設すれば当然人事情報が絡みます。 インサイダー取引の例を引くまでもなく、会社の経営情報は、そもそも漏洩されちゃ困るものです。 個人情報と一緒に誓約をとろう、という意図もあるかも知れませんね。

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