• 締切済み

個人情報保護について

私の勤務する会社では、社員に不幸があると会社が『亡くなった方・続柄・葬儀の日時・場所』などを社員全員にメールで通知します。親しい同僚はそれを見て通夜や葬儀に参列します。(社員が千人以上いますのでこれ以外の方法は現実的ではないです。) 社員同士の人間関係上必要不可欠なことですが、個人情報保護との関連はどうなんでしょうか? ちなみに会社には個人情報保護の規定があるのですが、会社が扱う社員の個人情報の項目には上記項目は含まれていません。

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.6

このようなことの公開通知は、本人からの連絡に基づいて行われます(質問者の会社では異なりますか) さらに、その連絡を行う人(不幸のあった社員)は、その連絡を行えば、社員に公開通知されることも承知していますよね ですから情報の収集、利用について、本人の承認は得られています 本人が非公開を希望すれば、就業規則や慶弔規程に基づく処理だけで、公開・通知は行われないものと思います どうしても納得できないのならば、個人情報保護管理者に、項目の追加とその利用を明文化するよう要請してください

回答No.5

「続柄」という項目がありますから本人だけとは限らないですよね。両方のパターンで回答したいと思います。 (前提条件) 社員が千人以上いるということは、個人情報保護法の対象になることは全く議論する問題ではないですね。雇用管理の情報については、厚生労働省が、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」を出しています。 ●本人が亡くなった場合  個人情報は本人情報ですから、本人が亡くなった時点で保護はないと考えられます。また、社員への通知に関しても客観的に必要な情報と考えられますので、問題ないでしょう。ただし、故人の死因ですとか喪主、施主、通夜、告別式の日取りなどの関連情報に関しては本人だけではなく、その関連者にとっての個人情報にもなりえるものですし、ならなかったとしてもプライバシーとの関係もありますので慎重な対応が必要でしょう。個人情報との関係というよりは親族の方と会社との意志疎通が大切でしょう。勿論親族の意向は尊重すべきだと考えられます。 ●本人の親族等がなくなられた場合  これを知りうるには、「本人が慶弔休暇」を申請したときくらいに限られるでしょう。したがって、その段階でどこまで利用することに同意するか、というところだと思います。公開することが会社の中でルールになっているのならば特段の問題はないと思いますが、最近は親族のみとか香典、供花などを断るケースも多いので、本人とよく話し合うことが必要でしょう。 結局のところ、法律上との関係というよりは、当事者との信頼関係の問題、というところに行きつくと思われます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html
  • shoshimin
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.4

個人情報保護法の観点で言えば、質問者の方のお勤め先が個人情報取扱事業者だったと しても、 個人情報の保護に関する法律 第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報  に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる  もの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること  ができることとなるものを含む。)をいう。 ということになっていますから、亡くなられた方の情報は個人情報に該当しません。 ただ、訃報に伴い、施主、喪主の情報で生存している方の情報も通知されると思います。 これに関しては、お勤め先が個人情報取扱事業者だったとして、社員情報も個人情報 ですから、 同法 第十五条 第一項  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下  「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 同法 第十六条 第一項  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定  された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 となっているので、訃報での表示が、個人情報利用の目的の範疇に入っているか、 入っていないとすると、本人の同意が得られたかどうかによると思われます。

回答No.3

そこまで細かい事を言ってたら何も出来ません。 通夜・告別式にも行けません。悲しいですよ。

参考URL:
www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

その訃報情報ですけど、新聞などにも掲載される公の情報ですから、 個人情報の保護とは関係ないと思います。 もし、身内だけでの葬儀を希望されるのならば、 メールにその事を書くのがいいです。 また、香典やご供花、お供物などをお断りする場合は、 そういうのも訃報情報に記します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

通例としてそのように行なわれている中で会社に不幸を届ければ、公開されることはわかっていますので、公開に同意ありとみなされます。公開したくないなら連絡しない、公開を希望しないと連絡することで解決できます。

aojenjen
質問者

お礼

ありがとうございます。通例が重要なんですね。