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トリビュート(コピー)バンドの営業について
気になったので教えてください。いわゆる、トリビュート(コピー)バンドという者達が、他人の楽曲を自分で演奏し、観客からお金を取るというのいは、法律上問題になるのでしょうか? 暗黙的に許容されているだけですか?それとも、全く問題ないのですか?よろしくお願いします。
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既に回答がでていますので補足だけ。 上演が法律的に許される場合があります。 ◎著作権切れの楽曲を演奏する場合 著作(財産)権は、著作権者の没後50年で切れます。 海外のものについても、日本で使用する場合は日本の法律で保護されます。 (第二次世界大戦で戦った連合国の著作物のみ約60年) よって、著作者が没後も一定の条件で保持される著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)を汚さない限り、自由に演奏できます。この場合は、聴衆から金品を集めるなどしてもかまいません。 もしくは、以下の条件をすべて満たす場合も、無条件で許可されます。 ◎営利目的でない(無料でも企業や商工会などがスポンサーのものは営利目的とされます) ◎聴衆からいかなる金品も集めない ◎実演者が、主催者などいかなる所からも、報酬をもらわない ※逆にいえば、上の項目に当てはまらない場合は、法律上問題があるということになります。 当てはまらない場合は、以下のページでジャスラックに使用申込みをし、規定の使用料を支払うことで、ジャスラックに登録されている楽曲は自由に使うことができます。 ↓音楽をお使いになる方へ(コンサートを主催する、CD、ビデオ、楽譜をつくるetc) http://www.jasrac.or.jp/info/index.html ジャスラックに登録されていない楽曲は、その著作権者に直接許諾をもらいます(もらえない場合もあります)。 著作権や著作権に関わる条約など詳しくは ↓(社)知的情報センターにて http://www.cric.or.jp/ ↓著作権法 http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html ↓連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 http://www.cric.or.jp/db/fr/re_index.html ↓著作権の保護期間はどれだけ? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html ↓著作者にはどんな権利がある? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html ↓外国の著作物の保護は? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html
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- utama
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作詞・作曲者に著作権がありますので、すべての商用使用には許諾が必要です。 JASRAC 管理曲の場合、著作権料を支払えば、原則的には許諾されます(お金さえ払えば基本的に自由)。 なお、暗黙的に許容されていることもありません。小さなライブハウスや、学生サークルのライブなどでも、入場料を徴収する場合は、JASRAC はみつけたらしっかり取り立てにやって来ますよ。
お礼
どうも有り難うございました。
- wakame0729
- ベストアンサー率32% (245/765)
違法になります。以前アマチュアバンドのライブを定期的に企画、開催していた時、ジャスラックから警告文をもらった事もあります。 許容というのではなく、いちいちアマチュアバンドのライブまでチェックしていられないというのが実状でしょう。実際にはとやかくは言われないと思いますけどね。
お礼
どうも有り難うございました。
お礼
詳細にご教示いただき、どうもありがとうございました。