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不法行為に該当しますか?

「ジャ○コ」という流通企業があるのですが 知り合いAはハンドルネームを「ジャ○コ厨」と名乗りました。 ちなみに知り合い(ジャ○コ厨)はジャ○コの関係者ではありません。 知り合いAは掲示板で「ジャ○コ」という店や企業を過剰に賞賛しつつ 1.「イトー○ーカドー」などの競合する他の流通業者を誹謗中傷したり 2,○○県などの特定地域を貶める発言を繰り返したり 3.掲示板の他の参加者を誹謗中傷する書き込みをしてしまいました。 この行為を2年ほど継続的に続けてきました。 Q1: 1や2や3の行為で、「ジャ○コ」側が 「知り合いA」を民事事件(不法行為など)で告訴する事はあり得るでしょうか? Q2: 「ジャ○コ」という企業の商標をハンドルネームの一部に使って他社や他人を中傷した事は 「ジャ○コ」側に民事の不法行為など法的な責任を負う事になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • daidou
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回答No.1

ともにありえると思いますよ。 「ジャ○コ」自体ががAさんが誹謗中傷した相手から訴えられた場合を想定します。 (ハンドルの一部にその商号を使っているわけですから、関係者である無しにかかわらず、「ジャ○コ」側に差止めを請求する事は不合理ではないでしょう) 自社商号を勝手に使われた事によって、「ジャ○コ」は不利益を被ったわけですから、当然、その代償をAさんに求めるでしょうね。 それよりも、競合する他の流通業者から直接Aさんが「営業妨害」「名誉毀損}などで訴えられる可能性のほうが大きいのでは? (誹謗中傷の内容がわからないので正確に判断できませんが…)

MAG2
質問者

補足

幸い知り合いAが誹謗した相手(ヨー○ドーなど)からジャ○コが訴えられなかった場合 「ハンドルネームに商標を利用して上記の1~3の不法行為に及んだ」ことを理由にジャ○コ側が知り合いAを訴える可能性はどうでしょうか? 知り合いAは公務員と自称していてたので ジャ○コ関係者と思われる事はなかったと思われます。

その他の回答 (1)

回答No.2

商標登録している名前自体、他人が使用する事が違反になりますので、差し止め請求されるのでは?