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市民に逮捕権はあるのでしょうか
市民にも逮捕権があると聞いたんですが ほんとうですか 回答お願いします
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刑事訴訟法212条と213条で「私人による現行犯逮捕」が認めれられています。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 例えば、目の前で万引きした人間を見つけたときは、その犯行を直接目撃した人であれば、誰でも「現行犯逮捕」することが出来ます。 条件としては、「現行犯である」という点と「直ぐに警察官に引き渡すこと」です。
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- yonige
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一般に現行犯逮捕は認められていますが どんな場合でもというわけではありません 公道ならひったくり、自転車泥棒などはかまいませんが、スーパー、商店内の場合は確実に現認したとしたもその場で逮捕は不当逮捕になります その場合は店舗を出たところなら認められます
- keiji29
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逮捕の中でも 「通常逮捕」と「緊急逮捕」 は、 検察官、検察事務官、司法警察職員でなければ行 なえない とされているが、 「現行犯逮捕」 は 刑事訴訟法第213条 に 「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮 捕することができる」 と定めている。 つまり、市民は、現行犯人を逮捕することが出来るのであって、現に犯罪を行っていない犯人を捕まえることは出来ないと解釈してください。 厳密には出来る場合もありますが、法律の解釈によって、意見と判例が違いますので・・・
お礼
ありがとうございます すごく参考になりました
- 110119117
- ベストアンサー率48% (178/370)
補足を見ました。 定めてあるのは、刑事訴訟法の213条です。 で、思い出したのですがやっぱり明確に「逮捕権」という形で権利を持っているのは、警察官や検察官、入国警備官だけだったとおもいます。 それから、道交法違反の場合は例外で、現行犯逮捕は出来なかったと思います。
- 110119117
- ベストアンサー率48% (178/370)
逮捕権・・・というか、今、自分のまさに目の前で犯罪が行われている(「現行犯」ですね)場合は、誰でも逮捕できることになっています。
お礼
ありがとうございます それの何の法律で決められているのか 教えていただけますか
- hima-827
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捕まえて、警察に引き渡すまでは、拘束しても良いということではないですかね?
お礼
ありがとうございます