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逮捕権
現行犯であれば一般市民でも逮捕権があると聞きました 例えば犬の糞の放置や公園でのリードなしでの放したままの散歩等の条例違反でも注意を聞き入れてくれなければ 逮捕権を行使出来るのでしょうか?
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- morimaru47
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逮捕はできないと解釈されます。 まず、現行犯逮捕は、現に犯罪が行われた場合に、犯人の身柄確保の緊急性から、逮捕状執行の例外として私人にも認められるものです。 私人が現行犯を逮捕したときは、直ちに検察官または警察官に引き渡す旨の規定もあります。 そして、ご質問の事例のような軽微な事件については、以下の条文が適用されます。 「三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕の規定を適用する。」(刑事訴訟法217条) 上記のように軽微な事件で現行犯逮捕ができる要件は、(1)犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、(2)犯人が逃亡するおそれがある場合の2項目です。 (1)は、犯人が住居不定で素性が全くわからないという意味です。普通、飼い犬を散歩させているということは、近くに住居があるわけだし、近所に顔見知りもいると推定できるので、その必要があれば警察が捜査することによって、容易に人物が特定できて、犯人を取り逃がすことはないと思われるので、この要件は妥当しません。 (2)については、犬の飼い方のマナーを注意されただけで、逃亡して行方不明になるということは考えられないので、この要件も妥当しません。 つまり、この事例においては、現行犯逮捕をするだけの緊急性・必要性が認められないのです。この場合の私人が講ずべき手段は、その場で警察に通報するか、後で警察に告発することです。警察は、それを受けて捜査可否等の処分を決めるわけです。 尚、当該事例は、仮に警察官が現認した場合でも、現行犯逮捕には当たらず、その場で注意を与えるにとどまる軽微な事案です。ここで故意に逮捕権を行使すれば、逆に不法逮捕となり3月以上7年以下の懲役(刑法220条)に問われる可能性もあるので注意が必要です。 軽微な犯罪に対して一々私人の現行犯逮捕を許したならば、それは暴力の濫用につながり、無法社会と化してしまいます。
- imaityou
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現行犯は,一般市民にも逮捕できると聞いています。 しかし,これは誰が見ても,重大な犯罪を犯したことと, 逃亡する意思のある恐れの時だと思います。 それ以外では,他の市民の協力が得られないでしょう。 それ以外では,110番すればよいことであるし,‥‥。 犬の糞で,逮捕しようとしたら,端から見れば喧嘩に見えます。 喧嘩では,両方警察に呼ばれますし,怪我もします。 このようなことは止めた方がよいと思います。
- zorro
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逮捕権は、刑法上の現行犯に限られます。軽微な罪に対しては逮捕権はありません。 http://www.tanteisha.net/taiho.html