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滞納者措置について
はじめまして。 今、マンションの管理組合に属しています。 滞納者措置において、滞納催促(戸名や金額)を公表することが基本情報保護法に触れるのではないかと心配される方がいらっしゃいます。 そこで、皆さんにお伺いします。上記のことは基本保護法に触れるのでしょうか。
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こんにちは。 「基本情報保護法」→「個人情報保護法」ですね。 まず前提として、5000件の個人情報を取り扱っていない団体は対象になりません。マンションの管理組合で、5000件はまずないでしょうから、この法律に関しては対象になりません。 ただし、プライバシーの侵害にはなる可能性がありますね。