- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:米国人の観光ビザでの日本滞在と期限切れ)
米国人の観光ビザでの日本滞在と期限切れ
このQ&Aのポイント
- 観光ビザで日本に入国し、英語教師として採用された友人。就労ビザに切り替えるために入国管理局に行けず、観光ビザの期限を過ぎる可能性が。
- 韓国で数日滞在してから再度観光目的で入国することは怪しまれるか。不法滞在は一年間の入国禁止ペナルティを受ける可能性あり。
- 就職先の学校が間に合うような形での在留延長は可能か。COE発行直後であれば在留延長ができた可能性あり。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>COEはすでに発行されています 在留資格認定証明書のこと? 日本国ではCOEなんて単語は通用しませんよ。 >韓国に行って最後観光ビザで入国しようと考えているようなのですが 認定が出ているのに観光目的で来日するんですか? 入国目的の詐称ですよ。 在留資格認定証明書を持って在韓日本領事館に行って、就労の査証を取得して、渡航してくださいね。 >新しい就職先の学校も5日から始まるようで、それまでに間に合うような形はあるでしょうか。 在外領事館は日本の祝日お休みするので、間に合わないでしょう。 >ビザが切れるのが来年1月3日、COEの発行は今年の12月22日のようです。この場合、COEが発行された直後で入国管理局にいっていれば、在留が延長できたのでしょうか。 延長、つまり短期滞在の延長ですか? 初回は地方入管限りの権限で決済できますが、お聞きしている状況では延長されないでしょう。 在留資格変更申請であれば可能です。