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観光ビザの再発行で何日まで日本滞在が可能か?

 タイ人で観光ビザで入国し、3ヵ月期限切れでいったん帰国。すぐにタイで就労ビザの申請をした却下となり、観光ビザも取れなかった。  そこで、韓国の日本大使館で観光ビザを発行してもらい、再入国。また、3ヵ月の期限切れで、韓国への日帰りで観光ビザを取得し、現在に至っています。  このような滞在は、年間何日まで可能ですか?  このような滞在は、違法ですか? 

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>「入管が認めれば適法」ですか? はい。 > では、短期滞在を繰り返しても、現時点では、違法行為にならないのでしょうか? はい。 > もし、警察や入管に現状を、通報された場合は、どうなるのですか? どうにもなりません。「ここに正規滞在者がいます。どうにかしてください」と通報するのですか? 「交通違反をしていない運転手がいます。どうにかしてください」と同義と言えば、分りますか? > また、日本滞在をやめさせる方法はありまますか? 有る、無いに関わらず、何故そのような無意味な干渉をするのですか? 逆に、「woochanさんを日本から追い出す方法は無いですか?」、「woochanさんを脱税で追い込む方法は無いですか?」、「woochanさんが会社を解雇になる方法は無いですか?」と聞かれたら、非常に不愉快ではありませんか? 私怨があるのかもしれませんが、私怨を張らすための知恵をネットで授かろうというのは、虫が良過ぎますし、考えが甘いといわざるを得ません。 >行政書士でいらっしゃるのでしょうか。 いいえ。しかしながら「質問に関連した職業に就いている、もしくは専門的知識を持っている方」のうち、後者の方です。入管関係に限れば、経験の浅い取次ぎ行政書士に物事や手続きを教えている者です(もちろん。ボランティアで無報酬です)。これで回答になっていますでしょうか?

woochan
質問者

お礼

ありがとうございました。 「無意味な干渉」「私怨」ではありません。 よんどころない事情があり、お知恵を拝借しただけです。 不快にさせたのなら、お詫び申し上げます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>そこで、韓国の日本大使館で観光ビザを発行してもらい、再入国。 当人の感覚では再入国かもしれませんが、その時々に有効な在留資格は出国により失効しています。今は新しい査証にて新たに短期滞在という在留資格が与えられていますので、再入国ではありません。 >3ヵ月の期限切れで、韓国への日帰りで観光ビザを取得し、現在に至っています。 > このような滞在は、年間何日まで可能ですか? 仰られている観光ビザは、短期滞在査証というものです。一般的な概念として年のうち半分を超過するような状況を「短期」とは呼ばないでしょう。回答としては「入管が認めれば、1年のうち1年丸々でも可」です。しかしながら、先に述べた理由により、今回の短期滞在査証が失効した後、1年間は短期滞在査証では入国を認めない可能性が極めて高いでしょう。 > このような滞在は、違法ですか? 入国審査官が認めれば適法です。

woochan
質問者

お礼

ありがとうございます。行政書士でいらっしゃるのでしょうか。 専門的に教えて下さって、感謝申し上げます。

woochan
質問者

補足

「入管が認めれば適法」ですか?  では、短期滞在を繰り返しても、現時点では、違法行為にならないのでしょうか?  もし、警察や入管に現状を、通報された場合は、どうなるのですか?  また、日本滞在をやめさせる方法はありまますか?