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顧客に対する小額手土産は交際費?
弊社の場合、顧客に対する手土産に関しては、小額物品判定(租通61-4(1)、68-66(1)-4))により、概ね3000円以下は「販売諸費」、3000円以上は「接待費」で処理していました。 この度、税務調査が入り、過去は一度も指摘されなかったのですが、今回、顧客に対する手土産はすべて接待費であると指摘されています。 そこで質問なのですが、 (1)接待費になる法的根拠(条文)は何なのでしょうか? (2)皆様の会社で、3000円基準で処理を分けておられる会社は結構多いと思われますが、指摘された事はおありでしょうか? (3)指摘された場合、素直に従い、以後は処理基準変更を行いましたか?それとも、反論されましたか?
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お礼
ご丁寧に有難うございました。 言葉足らずで申し訳なかったのですが、3000円基準については、ご指摘の通り理解していたのですが、弊社の場合、割戻し的な物品の提供も頻繁に行われている為、確信犯的な飛躍解釈をして同類項として社内的に取扱っていました^^; 税務署には、会議費的要素が強い事を強引に説明して過去分は更生なしにしてもらいました。 今後は頭の痛いところですが・・・。 有難うございました。