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子供の名前について
子供が生まれて1日後に死亡した場合、出生届と死亡届は同時に提出するものなのでしょうか?その場合、「名前」は決めなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
いえ、ダメです。 出生して出生前の段階で心配停止であれば「死産届」の 可能性もありますが、出生して医師の出生証明が 記録されているのであればたとえ1日しか存命して いなくとも「出生届」になります。 一般的に「死産届」は母から提出されることは少ないです。 死産を確認した医師によって届書を作成してもらうことが ほとんどだと思ってください。 生後1ヶ月以内に亡くなった場合は死亡届に出生の日時を 記載する欄があるかと思います。ここに出生証明による 出生の日と時間を記入して整合性をとり、 人口動態通知によって厚生省に報告しています。
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- kapimun
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回答No.3
「死産届」というのがあると思います。 生後一定期間内に亡くなった場合には、出生届を提出しないで、死産届を出した方が、よいのではないでしょうか? 件数的には少ないと思いますので、最寄りの役所・役場へ問い合わせをすることをおすすめします。
- thor
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回答No.2
「同時」でなくても構いませんが、出生届と死亡届の両方を出すことになります。 出産の1分後に死亡した場合でも同じです。 戸籍に記載しなければならないので、名前は必須です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- nonbay39
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回答No.1
同時である必要はありませんが、そうなさる方が多いでしょう。 名前は決める必要があります。 他に給付の面で手続きすることもありますので、このあたりは自治体の窓口でよくお尋ね下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。