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判断できない場合はどのように裁かれるのでしょうか?
質問するカテゴリが違っていたらスミマセン。こんなケースはどのように調査が進んだり、裁かれたりするのか教えてください。 例えば、他に誰もいない場所で2人の人の間でトラブルが起こったとします。 両方が相手が先に手を出したと言い張った場合、この事件はどのような扱いになるのでしょうか。国や法律によって異なるのかも知れませんが、日本では一般的にどのような扱いになるのか教えてください。
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●民事なら、この場合、結果として何もなかったことになります。 民事裁判では、立証責任と言うものがあります。この主張は、原告が証明しないと原告に不利に判断される、或いは被告が証明しないと被告に不利に判断される、というものです。 喧嘩の場合、一方が他方に不法行為責任を追及することになります。この場合、要件は原告が立証する必要があります。 甲と乙が喧嘩して、甲が乙を訴えたとします。この場合、原告である甲に立証責任があります。 従って、判断できない=立証できない、となると二人の間には何もなかったことになります。従って、甲は損害賠償を貰えません。 しかし、甲は原告ですから、乙に損害賠償をする必要はありません。乙が損害賠償を貰うには、今度は自らが原告として甲を訴えねばなりません。 多分、今度は原告である乙も立証できないでしょうから、やはり何もなかったことになり、乙は賠償を請求できません。 ※ただし、普通は原告被告を入れ替えた2回の裁判をするのではなく、一つの裁判手続きで本訴に対する反訴という形で処理します。 ●刑事なら、この場合、両方とも暴行・傷害になるでしょう。 刑事裁判の場合、基本的に全ての立証責任は検察官にあります。 従って、判断できない=立証できない、と何も無かったことになり、被告人は無罪です。 この例では、暴行・傷害をしたこと自体は立証できますから、被告人は有罪です。 もっとも、どちらが手を先に出したかによって正当防衛が認められる可能性があり、その点で理論的には正当防衛でなかったことを立証できず無罪という可能性はあるのですが、実務では一般に喧嘩の場合には正当防衛を認めませんので、その点は問題にならないでしょう。 ●国による違い 民事の立証責任の配分は、国によって多少違うこともありますが、一般不法行為なら原告に立証責任があるのが普通です。何故なら、被告に立証責任を課すと、いきなり知らない人から「殴っただろう」といちゃもんをつけられたとき、「殴ってない」ことを立証するのは困難だからです。 刑事の立証責任が検察官にあるのは、近代国家なら当然です(無罪推定の法則)。
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- yukihiro19
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手を出したというのはけんかのことだと思いますが、 刑事事件としてはやはり暴行あるいは傷害に当たると思います。一般的に、喧嘩のような事案は略式起訴されて罰金刑で済むことが多いでしょう。 民事事件としては、やはり不法行為に基づく損害賠償請求ができます。 相手方(被告)が反訴を起こさなくても仮に和解するときには訴訟物以外の権利関係についても合意することができますから一般的にはお互いに発生した損害を相殺することになるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 つまり、喧嘩などをふっかけられた方としてはなかなか納得できなくても、これは仕方がないこととして割り切るしかないということでしょうね。結構、教育現場でのいじめなどはそういうケースが多いと思うので、先生としてはどのように判断(裁くことはできないでしょうが…)すれば良いのだろう、と思ったわけです。ここから先は「教育」のカテゴリに質問すべきかも知れないですね。
- knj9999
- ベストアンサー率18% (29/156)
刑事の場合は双方とも暴行または傷害に問われます。けんかというのはそういうものです。民事の場合は、まあ和解でしょうね。被害の大きい方がいくらか貰うことになるでしょう。あなた、またはお友達のことでしたら警察に訴えるというのは得策ではないでしょう。
お礼
ご回答、並びにアドバイスをありがとうございます。 残念ながら、身近な話題ではなく、ふと気になったのでご質問しました。他の回答者の方のお礼の中でも触れていますが、教育現場での場合や、子どもの喧嘩等の場合では、どのように納得させるべきかと思ったわけです。そこで「大人の世界では…」と説明しようかと考えたのですが、…高校生以上にしか納得してもらえそうにないですね…。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
刑事も民事も同様でしょうが、双方の言い分をそれぞれに聞きます。そのご、双方の言い分を付け合せて、状況を判断していきます。 ご質問のような場合は、一般的には「喧嘩両成敗」のようにお互いが悪かったというような処理になると思いますが、それでも納得しない場合は、裁判になりますが「和解」するような方向で進むと思います。
お礼
早々にご回答をありがとうございます。 喧嘩を仕掛けられた方はなかなかつらいということですね。しかし、和解する方向に進めようとしてもぶつぶついって和解しないような場合は、裁判所は「あずかり知らず」ということなのでしょうか。当然、何かしてしまえば逆に裁かれることになるのでしょうけど。 結構、こういうパターンでつらい思いをされている人は多いのかもしれませんね。
お礼
ご丁寧なご回答をありがとうございます。 つまり、そのような状況で喧嘩などをふっかけられた場合は、正当防衛が認められない以上、それに対して手を出し返してはいけないということなのでしょうね。 実を申しますと、教育の現場ではどのようになるのかという疑問を抱いたわけです。「偏見」があってはいけませんが、明らかに片方が「いじめ」タイプの人間で、他方が「いじめられ」タイプだったり、どう考えても普段の行動からして「疑わしい」子とそうでない子がそういう状況になった場合など、どのように対処するのだろう、と思ったわけです。そこで一般的にはどのようになるのか、伺ってみたのですが、やはり何もなかったような扱いにしかできないということなんでしょうね。