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コンテナの貸しトランクルームでのトラブルによる鍵の操作は犯罪とされるか?
- 貨物のコンテナを利用した貸しトランクルームで、貸主とトラブルになった経緯がある。
- 鍵を持っているのは貸主と借主の二人だけであり、借主が変更されるたびに鍵も変更されるシステムである。
- 通常、状況証拠だけでは罪を問うことはできないが、貸主に対して何らかの事件を問うことは可能か検討したい。
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どのような罪になるか解りませんが、 ↑ 契約内容にもよりますが、建造物侵入の 可能性があります。 鍵は二人しか持っていないという状況証拠で、貸主に対し 何らかの事件を問うことは出来ないでしょうか? ↑ 可能です。 こういう証拠は間接証拠といいまして、 直接証拠と同じ証拠価値を持っています。 間接証拠を積み重ねることにより、犯罪を立証する ことも現実には行われています。 これを疫学的証明と言う場合もあり、公害などに 適用されています。 実際に警察が動くかは判りませんが、可能は 可能です。
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- kangaroo-D
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侵入は違法です ただの点検確認で勝手に入られては金を払ってプライベート空間を確保している意味がありません 中に入る緊急の用件も管理人のさじ加減一つで決まっては、緊急の場合しか入れないと決める意味もなくなります 基本的には火災やその他人命などに関わる場合以外の立ち入りには利用者の許可が必要です ここで「管理者だから管理権により入ることができる」と回答している方々は、賃貸アパートに、理由さえこじつければいつでも大家は鍵を開けて入っていけると思っているのでしょうか? 恐ろしいです とりあえず侵入は犯罪であるとの前提で話を進めますが、鍵は質問者さんと管理者しか持っていない、ということをもってして管理者を罪に問うことはかなり難しいです (1)本当に鍵は2人しか持っていないことの立証 これには合鍵を作る機会も無いことを証明しなければなりません (2)鍵かなければ開け締めが不可能であることの立証 (3)本当に鍵が2人しか持っていないことが立証されたとして、2人以外は使うことが不可能であることの立証 なかなか難しい立証ですが、状況証拠から「犯人はこいつしかいない」というところまで持っていくのは難しいのです 最後に最も重要なことですが、「誰かに侵入されている」ということをどうやって客観的に説明するのか、ということです 物が動いていることが唯一の侵入された形跡であるなら、質問者さんにしかそれがわからないのは事件として立件する上では致命的です 一番簡単なのは、動かされる前と後で写真をとっておくことですかね いつ撮影されたかのデータが残る方法で撮りましょう ここまでしても、管理人を罪に問うことは難しいです やはり、別の場所を探すことが賢明だと思います
お礼
写真でも無理でしょう。自作自演って反論があるでしょうからね。 そうすると、動画しかないようですな・・
>当然、妥当性が必要 はい、その妥当な理由うなんていくらでもこじつけも可能です。 特に、あなたと貸主の間で、トラブルを起こしたと言う実績があるわけですよね。 そうであれば、危険物などを保管しているのではないか?他利用者や施設に対して、トラブルを起こすものを保管したり、そのような可能性のある利用方法をしている可能性があると言う可能性もあります その辺の理由も、「妥当な理由」とされます。 なぜなら、大家の側は、施設に損害を与えられること、他の利用者に損害を与えるような事に対しては、管理する権利があります。 いやであれば、別のところに映るしかありません。
お礼
妥当性というのは緊急であり、私に事前連絡もできないような場合です。 滅多にある話じゃない。
>大家が住居に勝手にはいるのも、倉庫も同じでしょう。 勘違いされていますが、大家には貸している部屋(住居として貸しているところでも同じ)に状況確認のため。として立ち入る権利はあるんですよ。 なので、不法侵入にはなりません。 コンテナルームも同じですね。 立ち入った。だけではダメですし、ものが動かされた。といっても、「部屋を確認するための措置。」と言われたら、それを違法とするものはありません。 当然盗んだというのであれば別ですが、大家には、立ち入る権利があるんですよ。
お礼
当然、妥当性が必要
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11083/34538)
何者かが侵入したことが明らかであったとしても、それが貸主であるという証拠がないので無理でしょう。仮に内部から貸主の指紋が出てきたとしても、貸主であれば内部に指紋があることそのものは不自然ではないのでそれをもって侵入した証拠とはなりません。 荷物を移すのが面倒とかあるのでしょうけれど、貸主のことが信用できない上に貸主は管理の都合上合鍵を必ず持っているのにそこに自分の財産を置きっぱなしにしていることのほうがびっくりですよ。中のものを盗まれたとしても証明しようがないのにね。今どきはよほどの辺鄙なところでもない限り、車で10分も走ればレンタル倉庫はどこかにあると思いますけれども。
何の罪に? 住居ではないのですよね? たとえ物的証拠があってもモノを動かされただけでは罪に問うのは無理があると思いますよ。
お礼
不法侵入があるでしょ。 大家が住居に勝手にはいるのも、倉庫も同じでしょう。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
電池式(充電式)監視カメラを用いて証拠を押さえるのが一番かと思われます。 結構な頻度でなっているのであれば、何回か仕掛ければ抑えられると思われます。 次点で「前回使用時」の写真と「今回使用時」の写真を抑えて、何か変わっているところがあるかを証明することですが、不法侵入だけでは「誰」が証明できないので難しいでしょう。 状況証拠だけでは罪に問うことはできませんし、被害届を受け付けてくれないかと思います。物理的被害がないのであれば、不法侵入を問うかどうかになるのですが、実際にモノが動いただけとすると証拠不十分となってしまうでしょう。 窃盗(物がなくなった)や器物損壊(物が壊れた)のであれば別です。「なくなった、壊れたモノ」を根拠に捜査されることになります。 民事的に争うのであれば、「モノが動いていた」ことを証明できれば、物理的にトランクルームへ侵入できるのが貸主と自分だけであるなら、貸主側の責任を問うことができるかもしれません。それでも、写真などの静止画だと証拠的には薄いので、やるなら動画で証拠を押さえておきたいところです。
お礼
1 仮に動画で私の所有物を動かしている所が写っていたとして、どんな罪になるでしょうねか。 2 民事でなにを被害とすればいいのですかね。精神的苦痛ですか?
- s4330
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お礼
趣旨は、状況証拠だけでの問です。
お礼
建造物侵入は理解できますが、物を移動することは罪はないのですかね?