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自転車で・・・。
すみません、全くつまらない質問なんですが、よく一般道で”速度超過”の取り締まりを警察の方々が行っておりますが、その取り締まりの最中に”競技用”の自転車で法定、指定速度以上の速度で通過しようとする場合、警察の方はどうするのでしょうか? やってみよう・・・とかそんな事は考えておりません。 先日、職場である方から質問がありまして答える事が出来ませんでしたので、ここをお借りして質問させて頂きます。
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自転車の場合は、どんなにスピードを出していても速度超過で 取り締まられることはありません。制限速度40キロの道路を 50キロで走っても、違反でも何でもありません。 この問題は以前、あるクイズ番組で 「自転車もスピード違反で捕まる。○か×か?」 という形で出題されたことがあります。正解はもちろん×です。 ただし、スピード超過により事故を起こせば自分の過失割合が 大きくなり、自分がケガをした場合は保険の降りる額が減ることが 予想されますので、無理にスピードを出すのはやめた方がいいでしょう。
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- Taninohito
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自転車といえども、法定速度・制限速度は守らなくてはなりません。 罪名:道路交通法第22条違反 罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 「自転車」であっても適用除外はありません。 では、なぜ捕まらないかと言うと、ズバリ「カネにならないから」。 ご承知の通り、自動車等の運転者には、「交通反則通告制度」があり、反則金を支払うことで、起訴や裁判の手続きを免れています。(取り締まる側、される側双方) 反則金制度のない自転車(軽車両)では、調書を作り、起訴し、さらに裁判と確実に手間損になります。 通告書(いわゆる青キップ)一枚で、反則金を徴収できるドライバーと、比較にならない手間がかかるので、警告書(注意)だけで済ませているのです。 ただ、#2の方が言われているように、スピード違反が原因で人を死傷させた場合は、ただでは済まない事になります。また、自転車側が死傷した場合でも、過失相殺で賠償額が大幅に減額されることになります。 自転車の方はお気をつけ下さい。
お礼
まぁ、通常警察が自転車の速度超過は捕まえない・・・と言う事はよく判りました。 でも、怪我や死亡事故を発生させてしまったら、それはどの様な状態でも(車、バイク、自転車、歩行)過失は有るのは当然ですよね。本当にありがとうございました。
- ki61
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その自転車の運行状況が極めて危険な場合(事故誘発の可能性とか)がなければ、 大体取り締まりはしません。 厳重注意されて、名前とか住所とかの個人特定事項は 聞かれるかもしれません。 自転車などの軽車両にも道交法の適用はありますが、 酔っ払って自転車に乗って、人と衝突して大怪我負わせたとかでなければ 殆ど適用はされてません。
お礼
自転車も知ってはいたのですが、”軽車両”ですよね。 ありがとうございました。
お礼
通常、普通の自転車でそんなに速度超過になるような走り方はできませんので、安心ですが、やはり”事故”となると大変ですね。 交差点でよく、”出会い頭”的な危ない場面を自転車同士で見掛けますが、やはり怪我を負わせては・・・過失がありますよね、やっぱり。 ありがとうございました。