- ベストアンサー
法定速度について
僕は今まで警察に速度違反で捕まったことがありませんのでよくわかりませんが、一般的には法定速度の10キロオーバーまでは警察に捕まらないと言われていますがこれは本当のことなのでしょうか? もし本当なら、法定速度が40キロの道路を法定速度が60キロの原付2種のバイクで50キロの速度で走っていた場合、警察が原付2種のバイクを法定速度が30キロの原付1種のバイクと間違えて止めてしまった場合、切符を切られずに解放させてくれるのでしょうか? 皆さんはどう思いますか? ちなみに僕は愛知県に住んでいまして愛知県より隣の岐阜県のほうが取締りが厳しいとバイク屋の人が言っていました
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原付2種という概念は今では廃止され、小型車と言う事になっています。 50cc以上125cc未満のバイクは高速道路やバイパス等に入れない以外は車と一緒なので、制限速度遵守が原則です。 実際問題は15キロ未満の違反は取り締まらない事が多い様ですが、違反には違いありません。 質問にあるように法定速度40キロの所を50キロで走っていれば当然違反です(取り締まりを受けるかどうかは別にして) 速度超過は後ろから計測しますので、原付と間違えられる事はまずないでしょう。 ナンバーの色が違うので一目瞭然ですから。
その他の回答 (4)
- clear_water
- ベストアンサー率21% (260/1205)
【回答】 制限速度40キロの道路を原付二種に乗って時速50キロで走行した。 と言う意味であれば10キロの速度超過です。 【詳細】 制限速度は全ての車種に該当する最高速度で、法定速度は全ての道路(此処では一般道に限ります)で適用される最高速度です。 運用する場合にはどちらか低い方に該当する速度で運行が制限されています。 例えば・・・ 40キロ制限の道で普通自動車(法定速度60キロ)を運転した場合、その道路で出すことが認められている速度は40キロです。 同様に原付二種の法定速度は60キロですが、制限速度が40に設定されているので出すことが認められる速度は40キロと言うことになります。
お礼
そうですね 制限速度40キロの道路を原付二種に乗って時速50キロで走行した。 と言う意味であれば10キロの速度超過なのですね 原付二種の法定速度は60キロですが、制限速度が40に設定されているので出すことが認められる速度は40キロと言うことになるのですね わかりました 教えていただきありがとうございました
- yasubee337
- ベストアンサー率37% (785/2072)
すごくつまらない突っ込みですけど、法定速度が40km/hの道路は存在しません。それは指定最高速度です。 どうしても気になったもので…。
お礼
そうですね 法定速度が40km/hの道路は存在しないのですね わかりました 教えていただきありがとうございました
- ducati_s4r
- ベストアンサー率7% (2/26)
はっきりとした答えじゃないですが、周りで10kmオーバーで捕まったというのは聞いたことが無いです。でも、知り合いで13kmオーバーで捕まった運の悪い人もいます。実際、メーターの誤差など考えて、10km位は見逃すみたいです。ただ、10kmオーバーだと思って走っていても自分のスピードメータに誤差があって、それ以上に速度が出ている場合だってあるわけなので、気を付けた方が良いでしょうね。
お礼
そうですね 回答者様の周りで周りで10kmオーバーで捕まったというのは聞いたことが無いのですね メーターの誤差など考えて、10km位は見逃すみたいなのですね わかりました 教えていただきありがとうございました
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
まちがって捕まえちゃったとしても、原付2種としては10km/h違反ですから切符切るでしょう。 10km/h程度だと、メーター誤差や道路状況(下りでたまたま自然に加速してしまった)等の、意図していない状態での速度超過ではないか というような感じでめんどうで捕まえていないだけで、法的に 10km/hまでは捕まえなくて良い というわけではありません。
お礼
そうですね まちがって捕まえちゃったとしても、原付2種としては10km/h違反ですから切符切るですね 法的に 10km/hまでは捕まえなくて良い というわけではないのですね わかりました 教えていただきありがとうございました
お礼
そうですね 実際問題は15キロ未満の違反は取り締まらない事が多い様ですが、違反には違いないのですね 速度超過は後ろから計測しますので、原付と間違えられる事はまずないのですね わかりました 教えていただきありがとうございました