- ベストアンサー
3勤交代
私の仕事は3勤交代です、時間は(1)8:00~15:00、(2)15:00~23:00、(3)23:00~8:00、質問させていただくのは、勤務が終了してから次の勤務までの時間です、(3)勤務(1)残業の16時間勤務を終えると、次の勤務まで8時間です、15:00終了で、たまたま研修が17:00にあり(1時間程度)、拒否しましたが業務命令だから参加しろと言われました、研修終了18:00、(3)勤務まで5時間しかありません、これいいんですか?しかも業務ですので1日の勤務は17時間、(3)(1)の勤務はその間の休憩はありません、今回は研修でしたが、このような事がしばしばあり、我慢の限界も近いです、違法であるならば上司と一戦する覚悟です、出る所にも視野に入れてます、詳しい方がいましたら力をお貸し下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お待たせしました。補足のご質問についてですが、勤務と勤務の間の明確な空き時間については私の記憶ではなかったように思います。嘘ついていたらすみません。 自分は某飲食チェーンで店長をしていますが、空き時間が暦日で0時を回ったら別の日の勤務になると認識しています。つまり極端な話、14時から23時まで勤務したとして、さらに0時から8時まで勤務したとすると、二日分の勤怠が成り立つわけです。しかし9時から17時まで勤務し、さらにその日の20時から5時まで、というような勤務形態だと、これはダブル勤務、つまりただの残業(しかも法定上限超過)になります。どっちもクレイジーな勤務には違いないんですけどね。店の人員がやばい時はせめて法に触れないように、昼勤務の後、0時からの深夜勤務にし、自分のスケジュールを調整したこともありました。 ただ、こうした勤務形態は数字的には法をすり抜けても、拘束時間が延々と続くことは状況を見れば明らかなので、訴えればほぼ労働者側の勝ちだと思いますよ。 休憩についてはもはや議論の余地もないですね。無法といっていいと思います。残業は御自分で給与計算をしてみるといいと思います。簡単な計算方法としては、一週間に40時間(週一休みの時は48時間)労働が通常労働と考えて、それ以上の時間については時給の1.25倍の給与をはじき出せばいいのです。時給がわからない場合は、給与明細の「基本給与」を{一日8時間×労働日数}で割れば時給が出ます。そんなものないよ、というならばそれ自体が問題だと思うので、御自分で手帳なりに勤務を記録したものを証拠とするしかないですね。あとはほかの勤務者と協力して証拠記録を労基署に提出するのも手ですが、もちろん解雇覚悟のことになるので人によると思います。
その他の回答 (1)
- eazyurider1997
- ベストアンサー率41% (36/86)
こんばんは。ご参考までに。 一日の法定残業時間上限は6時間、一週間では20時間、一月では45時間、3ヶ月では120時間、年間では360時間です(残業が集中する時期があるため年間の360時間をただ日割り・月割りにした数字でないことはお分かりいただけると思います)。ちなみに残業とは一般的に上司の命令によって発生するものであり(勝手に残ったら勤務とみなされない)、部室長など管理職以上には適用されないことが多いです(会社ごとに労使の協定に適用範囲が定められています。協定があって初めて残業が可能であり、この範囲外の人はいくら残ってもボランティアです)。以上薀蓄。 で、ご質問のケースは当然のことですが違法です。しかも休憩もなしとは考えられません(法定休憩は6時間を越える勤務に対し45分、8時間を越える勤務に対し1時間です)。過去三か月分のタイムカードを持って労基署に駆け込んだら一発でしょうね。その残業はすべて給与に反映されているとは思いますが、ひどい勤務実態であることには変わりありません。あとは出るとこ出るとするならばその後の身の振り方をどうするか、って話になると思いますので、どうぞ慎重にご検討ください。
補足
回答ありがとう御座いました・・・ タイムカードですよね、それが無いんですよ、自己申告の手書きです・・・休憩を無視するのに設置しないのか?超過勤務でも手書きなので修正しやすいのか? 食事は酷いですよ、365日ノンストップ操業、時間が無いので飯は食べないか、仕事をしながらおにぎり一個食べるかぐらいです。 ところで、勤務終了から次の勤務までの間は、何時間空いてなければいけない・・・というのは無いんですか?。