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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:墓地管理組合の設立時の注意点)

墓地管理組合の設立時の注意点

このQ&Aのポイント
  • 町内会管理の墓地について墓地管理組合を設立する指示が出される。
  • 組合は民法上の組合とは異なり、独自の組織形態である可能性がある。
  • マンション管理組合の運営を参考にして、墓地管理組合を運営することができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

1.民法に規定されている組合ではありません。 法律関係は調べればすぐわかります。 墓地管理組合で法人格取得しないのなら権利能力なき社団と同じになります。 2.墓地の所有権が不明ですので、 一概にその通りとはいえません。 ただ、共用部分の管理や 総会開催などに関しては参考になると思います。 3.檀家規則などは参考になりませんか。 ご親戚(若しくは町内会の誰かでも)で、檀家制度の強い寺に墓がある人がいれば見せてもらうなど。 通常、墓地使用者で組合作って管理運営することはありませんし、 あったとしても外部に公開する義務はないので、 あったとしても見つけにくいと思います。 4.メリット:管理と使用に関するルールが明確になる。 デメリット:総会開催が面倒、また、 管理組合費(組合そのものの維持費の性質を持っているもの)の聴衆をするのならこの管理も面倒。 >お墓の管理までさせられてたまらない』との意向で,半ば強引に「組合方式移行」 町内会に丸投げ状態で、 m県道後とすべて背負わせていたからでは。 ならば、使用している人たちで管理運営すればと考えてもおかしくはないです。

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